私と息子がB型肝炎に感染しており、妻は感染していませんでしたので、息子は私からの二次感染ではないかと思っていました。ところが、私が依頼した別の事務所では、息子の請求はできないと言われてしまいました。仕方なく私だけ先に和解して、息子について手続きをしてくれる事務所がないか探していたところ、みおさんが父子感染でも和解していると知り、相談してみました。
一部の資料が不足していたのですが、その他の資料から父子感染であると主張してくださり、無事に息子の二次感染が認められました。
国の定めた救済要件では、昭和63年生まれの方までが対象者になっていますが、10代の方が、ご両親やお祖母様から二次感染、三次感染され、和解が成立した事例があります。
私と息子がB型肝炎に感染しており、妻は感染していませんでしたので、息子は私からの二次感染ではないかと思っていました。ところが、私が依頼した別の事務所では、息子の請求はできないと言われてしまいました。仕方なく私だけ先に和解して、息子について手続きをしてくれる事務所がないか探していたところ、みおさんが父子感染でも和解していると知り、相談してみました。
一部の資料が不足していたのですが、その他の資料から父子感染であると主張してくださり、無事に息子の二次感染が認められました。