(ご家族のお声)本人は、平成14年3月にがん発覚から3か月で亡くなりました。
カルテは一部有りましたが、給付金について求められている5つの要件のうち「要件1」についてHBs抗原(-)HBc抗体95.8(MIEA法)が 唯一の現存するデータでした。
そのため和解成立には困難を極めたようでしたが、おかげさまで無事国と和解成立することができました。
ご遺族からの依頼や、ご遺族が手続きを引き継ぐことも可能です。直接の死因がB型肝炎でなくても、給付金が支給される可能性もあります。
(ご家族のお声)本人は、平成14年3月にがん発覚から3か月で亡くなりました。
カルテは一部有りましたが、給付金について求められている5つの要件のうち「要件1」についてHBs抗原(-)HBc抗体95.8(MIEA法)が 唯一の現存するデータでした。
そのため和解成立には困難を極めたようでしたが、おかげさまで無事国と和解成立することができました。
(ご家族のお声)当時の医療記録が廃棄されており、立証手段が死亡診断書しかない状態でした。
ほとんどあきらめるしかない状況でしたが、手持ちの資料や記憶などをもとに、弁護士さんが間接的な証拠を積み重ねて立証に成功。和解が認められました。
(ご家族のお声)既に母親はキャリアとして和解が成立していましたが、本人については、母親との塩基配列を比較したHBV分子系統解析実験の結果で判定不能となってしまいました。
そこで「みお」に相談したところ、母子感染以外の原因の存在が確認されないということから、母子感染であることを立証していただきました。
本人は残念ながら死亡しましたが、遺族として訴訟を承継し、国と和解することができました。