既に母が亡くなっており、母のB型肝炎に関する検査結果は何もない状況でした。弁護士さんが、何とかやってみましょうと言ってくださり、生前の可能な限りの医療記録や親族の陳述書、死亡診断書などを提出した結果、和解することができました。私が一次感染者として給付金を支給されたことで、慢性肝炎を患っている息子も二次感染者として提訴できることになりました。
B型肝炎ウイルスに感染しているということだけで相談に来られ、和解成立に至った方もいらっしゃいます。
国が定めた要件の1つである「母子感染の否定」のために、97歳のお母様の検査結果を提出し和解できた例もあります。
既に母が亡くなっており、母のB型肝炎に関する検査結果は何もない状況でした。弁護士さんが、何とかやってみましょうと言ってくださり、生前の可能な限りの医療記録や親族の陳述書、死亡診断書などを提出した結果、和解することができました。私が一次感染者として給付金を支給されたことで、慢性肝炎を患っている息子も二次感染者として提訴できることになりました。
病院で、B型肝炎給付金請求の手続きをすることを勧められました。事情があり、母とは長年連絡を取っておりませんでした。きょうだいの中で唯一母と連絡を取っていた妹が、母に話をしてくれ、母・私・妹の3人一緒に手続きをしてくれることになりました。母もB型慢性肝炎を患っており、最初はどうせ無理だろうと思っていたのですが、弁護士さんが粘り強くカルテなど資料を精査してくださり、母が一次感染者、自分と妹が二次感染者として国と和解することができました。
40年前の出産時に初めて、B型肝炎ウイルスに感染していることを指摘されました。その後、人間ドックでも指摘され、定期的に通院しておりました。ずっと給付金請求手続きのことは気になっていたのですが、思い切ってみおさんに相談したところ、必要資料など丁寧に説明してくださいました。説明の通り資料を集め、みおさんに手続きをお願いしたところ、特に大きな問題もなく、無症候性キャリアで認定されました。今後の検査費用等の補助もいただけることになり、安心して過ごすことができそうです。
亡夫は亡くなる数年前より認知症で施設に入所していました。事情がありなかなか資料が集まらなかったのですが、弁護士の先生のアドバイスもあり、18年前のカルテを見つけることができ、結果和解することができました。先生が何とかなるかもしれない、やってみましょうと言ってくださり、手続きをお願いして本当に良かったです。
以前よりキャリアであることは分かっていたのですが、なかなか相談できずにいました。LINEで相談できることを知り勇気を出してLINEしてみたところ、すぐに弁護士の先生から丁寧な返信がありました。その後もLINEや電話でやり取りをして無事に手続きを終えることができました。
“健在の姉に検査を依頼したところ、キャリアであることが判明。母の医療記録と85歳時の血液検査で申立。年長の兄弟がほかにいるという指摘と母のデータをさらに提出するようにという補正があり、ほかの年長の兄弟はすでに死亡しているという戸籍類と母の死亡診断書を取得し提出する。しかし、さらに医療記録を取得するように補正がきたため、生前に通院していたと思われる病院の医療記録の不存在証明を揃えて提出。和解となった。
肝がんによる死亡ではあるが、生前に病態診断書をとっておられたのでそれを提出しているためか、認定は「肝がん」となっている。”
9年前にセミナーに参加したのですが、「母親がB型肝炎ではない」という資料が不足していました。難しいなと思って一度は諦めていたのですが、肝がんになってしまい、やはり諦めきれず再度みおの先生に相談しました。母の死亡診断書や通院歴・病歴に関する陳述書など、考え得るありとあらゆる資料を、先生のアドバイスを元に収集し何とか和解することができました。
ずっとキャリアだと思っていました。みおに相談したら、弁護士の先生が血液検査を見て、慢性肝炎で申立をすることになりました。その後体調が悪化し、大きな病院に転院したところ肝硬変との診断書を書いてくださいましたので、肝硬変での申立に変更することになりました。書類を集めるのに苦労しましたが、事務所の方が丁寧に説明してくださったり、代わりに書類の取り寄せをしてくださり、何とか和解することができました。相談したことで、適切な病院に受診することもできたし、思った以上の給付金を受け取ることができて本当に良かったです。
昔のことで複雑な事情があり、戸籍上の母は実母ではありませんでした。実母と親子関係を証明したうえで、実母がB型肝炎キャリアではなく、実母からの二次感染ではないことを証明しなければいけませんでした。弁護士の先生からアドバイスをいただき、実母との親子関係が証明できるDNA鑑定報告書や戸籍が誤っている事情などを説明した報告書などを提出して、無事和解することができました。
肝がんで死亡した家族の給付金請求の可能性について相談しました。死亡診断書には、肝がんの原因はB型肝炎ウイルスに因らないものだとの記述がありましたが、弁護士さんがカルテを確認し、医師と検討を重ねてくださった結果、医師から、「B型肝炎ウイルスによるがん発症の可能性も否定できない」との回答を得ることができました。この回答を根拠に手続きを進めていただいた結果、肝がんで国と和解することができました。