「みお」に相談した時点では、キャリアとして提訴する予定でした。
ところが、かかりつけ医師のカルテを弁護士さんに精査していただき、肝疾患専門医の受診を勧めていただきました。
その結果、慢性肝炎ということが分かりましたので、慢性肝炎の病態での提訴に切り替え、無事に和解が成立しました。
国の定めた救済要件では、昭和63年生まれの方までが対象者になっていますが、それより以降に生まれた方で、ご両親やお祖母様から二次感染、三次感染され、和解が成立した事例があります。
「みお」に相談した時点では、キャリアとして提訴する予定でした。
ところが、かかりつけ医師のカルテを弁護士さんに精査していただき、肝疾患専門医の受診を勧めていただきました。
その結果、慢性肝炎ということが分かりましたので、慢性肝炎の病態での提訴に切り替え、無事に和解が成立しました。
病院から「無症候性キャリアであるから、病態に係る診断書は作成できない」と言われましたが、弁護士さんが医療カルテを吟味したところ、肝生検の結果、慢性活動性B型肝炎の組織診断を受け、その後、インターフェロン治療を受けていることがわかり、慢性肝炎で申立を行い、和解が成立しました。