感染者の母が昭和49年にすでに亡くなっており、カルテや血液検査結果は病院に残っていませんでした。 母の血液検査等に代わる、年長のきょうだいの方の血液検査についても、兄もすでに死亡しており、69歳時点でのHBs抗原マイナスの血液検査しか病院に残っていない状況でした。
しかし、国に対して上申書を提出するなど弁護士さんの粘り強い立証活動の結果、無事給付金を手にすることができました。
お母様が給付対象者と証明できれば、B型肝炎ウイルスに感染している方が、母子感染者(二次感染者)として和解が成立する可能性があります。
感染者の母が昭和49年にすでに亡くなっており、カルテや血液検査結果は病院に残っていませんでした。 母の血液検査等に代わる、年長のきょうだいの方の血液検査についても、兄もすでに死亡しており、69歳時点でのHBs抗原マイナスの血液検査しか病院に残っていない状況でした。
しかし、国に対して上申書を提出するなど弁護士さんの粘り強い立証活動の結果、無事給付金を手にすることができました。