カルテが残っていなくてもB型慢性肝炎で和解成立
カルテの保管期間は法律上5年間となっていることから、保管期間を過ぎて保管されているかどうかは、運しだいということになってしまいます。
「10数年前に、GPT(ALT)の数値の上昇が続いてB型慢性肝炎と診断され、強ミノの静脈注射に何年も通院していたが、その後、数値が落ち着いたため通院をやめて、現在に至っている」という方からのご相談例です。
当時に通っていた医療機関が既に廃院しているためカルテが提出できず、現在の状況では「無症候性キャリア」で和解するしかないと他の事務所で言われていましたが、どうしても諦めきれないということで、ご相談いただきました。
当時は仕事で忙しい中、週に何度も通院せざるを得ず、そのために職場での立場も悪くなったということで、とても悔しい思いをされたそうです。カルテが残っていないという理由だけで、「無症候性キャリア」としか認定されないことについて納得できないというお気持ちがよくわかります。
幸い、手元に当時の検査結果をいくつかお持ちでしたので、それをつなぎ合わせて、他の客観的資料ととともに、国に対して主張した結果、慢性肝炎(発症から20年以内として1250万円)の和解が認められました。
以前に相談していた別の法律事務所では、「カルテがないから無理」と取り合ってもらえなかったそうです。
カルテが残っていないならば、それなりに立証することも可能な場合もあり、この方もカルテが残っていなくても慢性肝炎の発症が認められました。
肝疾患専門医療機関に通院中で、主治医に「病態に係る診断書」を問題なく書いてただける事例ばかりではありません。
当事務所では、「病態に係る診断書」の作成を依頼することが難しい状況の方:
たとえば、「通院している病院が肝疾患専門医療機関ではない」とか、「過去に発症していたが今は落ち着いているので主治医に相談しても今は慢性肝炎ではないから診断書は書けない」と言われた事例でも、現存する客観的な資料などを総合的に判断して認められた事例を多数扱って、和解が認められております。
一人でも多くの方が救済されるように尽力いたします。(弁護士 澤田有紀)
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