「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

解説
解説資料収集
2018.2.21
投稿者:みお綜合法律事務所

発症当時のカルテが無い方の慢性肝炎の立証について

若いころに慢性肝炎を発症して、インターフェロン治療を受けた結果、数年たって肝機能が正常化し、その後、通院していないという事例。

発症から20年以内であれば1250万円、20年経過していれば300万円の給付金の対象となりますが、このようなケースでは、発症当時のカルテが保存期間経過により保存されていないということがよくあります。

そうすると発症したことの立証が難しくなってしまい、無症候性キャリアとしての認定にとどまる可能性もあります。

しかし、若いころに入通院で職場を休んで周囲に迷惑をかけたのにそのことが給付金に反映されないというのが納得いかないという方も多くいらっしゃいますので、その事実を証明するために、なんとかお力になりたいと思っています。

何らかの資料があれば可能性が高まりますので、お手元に資料がある方は、ぜひご相談ください。

資料が乏しい場合には、発症したことについての立証を諦めて、「無症候性キャリアとして申し立てる」というのも、一つの解決策ではあります。無症候性キャリアとしての認定であれば、将来、肝機能が悪化した場合には、その時点で慢性肝炎発症ということで1250万円の請求が可能ですが、すでに除斥期間経過として300万円(または150万円)を受け取ってしまうと、再び慢性肝炎としての請求は認められないからです。(肝硬変や肝がんになった場合は、追加請求は可能です)

 

 

 

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