カルテが残っていない、平成11年死亡の方のB型肝炎給付金請求

平成11年に肝がんにより死亡された夫の給付金請求について、奥様からのご依頼です。
当時2つの病院にかかっていましたが、いずれの病院にもカルテが残っていませんでした。
手がかりは、生命保険会社に提出した「死亡診断書」の写しのみ。
そこには、直接死因「肝がん」 (発症から死亡まで1年1か月)その原因「B型肝炎」(約9年)とかかれていました。
これまでにもカルテが残っていない事案を受任したことはありましたが、さすがに、これだけの証拠で国に和解を認めさせることができるのか。
今までお受けした中で一番資料が少ないと感じましたが、発症までの期間が記載されていることから、持続感染やジェノタイプの要件はこれでクリアできているので何とかなりそうな気もしました。
そこで、難しいかもしれないけれども、頑張ってみましょうということで提訴しました。
原データを出せと言われても「残っていない」、「カルテもありません」のやりとりを国としながらも、死亡診断書のその他の記述を医学的に分析し、家族の方にも協力していただき、補完する証拠を提出し、なんとか和解にこぎつけました。
ブログにこのような実例を記載することで、同じような状況で諦めている方のお力になれればと思っています。
先日も、以前に書いたブログの記事「カルテが残っていない。亡くなったお父様の和解を求めて」をみて、「みお」さんなら受けてくれるかもしれないという思いで電話しましたという方のご相談をお受けしました。
B型肝炎給付金を取り扱っている事務所は多数広告を出していますが、私たちの事務所は、特別措置法が施行されたときから取り扱いを始め、これまでに6年間の実績と多数の成功例を経験しています。他の事務所で受任を渋られたという例も多数お受けしていますので、安心してご相談ください。
提訴日 平成27年9月25日
和解日 平成28年10月13日
(追記 平成31年3月11日)
他の事務所で断られたという山梨県在住のご家族、亡きお父様の件、無事に3600万円で和解ができました。とても喜んでいただけました。
(弁護士 澤田有紀)




















































