「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

お知らせ
お知らせ追加給付制度
2017.10.14
投稿者:みお綜合法律事務所

B型肝炎訴訟の「和解後」や「裁判手続き進行中」の追加給付金請求

平成24年にB型肝炎給付金についての特別措置法が施行されて以来、当事務所で2000件近い方の裁判手続きにかかわらせていただきました。

▶️ 追加請求の場合

既に、無症候性キャリアとして認定を受けた方が、定期検査の受給者証を交付されて定期検査に行くうちに、「肝がんを発症したけどどうしたらいいの」というご連絡をお受けしたことがこれまでに数件あります。

このような場合には、裁判手続きを経ることなく、病態を証明することで迅速に追加の給付金が支給されます。

【追加請求】手続きについて

 

▶️ 無症候性キャリアからの発症

無症候性キャリアからの発症であれば、追加給付金の額は、慢性肝炎の場合1250万円、肝硬変(軽度)2500万円、肝硬変(重度)2500万円、肝がん3600万円となります。

すでに、慢性肝炎などで給付金を受け取っておられる方については、上記金額から既に受領された給付金の額を差し引いた金額を追加給付金として請求することができます。

再度慢性肝炎を発症したという事例

▶️ 裁判手続き開始後

和解までに最近は1年から1年半程度かかっていますが、申立時には無症候性キャリアだったけれど、手続き進行中に慢性肝炎と診断されたとか肝がんがみつかったという例も、ちらほらとあります。

このような場合は、病態の区分がかわったことを速やかに主張して、進行した病態の区分で裁判上の和解をする必要がありますので、和解前に病態がかわったかたは速やかに、事務所にご連絡いただきたいと思います。

 

▶️ 早期発見の重要性

これまでに、肝がんの方の症例をたくさんみてまいりましたが、早期発見の重要性を痛感しております。
B型肝炎ウイルスに感染しているからといって、必ず発症するわけではなく発症する方は少ないのですが、B型肝炎ウイルスに感染していない方に比べて肝がんになるリスクは高いといわれています。

肝臓は沈黙の臓器といわれることもありますが、自覚症状が出る前に、年に2回程度は定期検査にいっていただき、異常がないかどうか調べていただければと思います。(弁護士 澤田有紀)

▶️ 病態の認定について

病態の認定について(厚労省の手引き12ページより)

■肝がん

原発性肝がんと診断されていること。病理組織検査において診断されていることが具体的基準となるが、病理組織検査が実施されていなくても、「医師の診断書+診断を裏付ける診療録+画像検査報告書+血液検査報告書」により、総合的に原発性肝がんと認めらること。

■慢性肝炎

6か月以上間隔をおいた2時点において連続して、ALTの異常値が認められる場合。カルテや各種検査結果等の医療記録に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に判断すること


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