「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

解説
解説
2017.10.14
投稿者:みお綜合法律事務所

B型肝炎ウイルスの二次感染について

B型肝炎給付金請求の対象者は,予防接種が原因で感染した方(一次感染者)と一次感染者から母子感染(父子感染)した方(二次感染者)となっています。まれではありますが,二次感染者から母子感染した三次感染者も対象となります。

出産時に母子感染防止のためのワクチン接種が行われるようになったのは早いところで昭和55年前後ですが,昭和61年1月以降は「B型肝炎母子感染防止事業」によりすべての妊婦はHBs抗原検査を受け,もし陽性の場合にはHBe抗原の検査を受け,これも陽性の場合には,公費負担で生まれてきた赤ちゃんに感染防止措置がとられるようになりました。

その後,平成7年に「B型肝炎母子感染防止事業は」改訂され,妊婦のHBs抗原検査のみが公費負担で行われ,その他の検査や出生児の感染予防措置は健康保険給付対象に移管されました。

これらの対策により,母子感染は近年は極めて稀になっていますが,昭和60年以前には,母子感染が多くみられます。

B型肝炎給付金請求においては,母子感染であっても,母親が昭和16年7月2日以降の生まれで,一次感染者としての要件を満たす場合には,二次感染者として救済の対象となります。

実際に,当事務所においては,一次感染者の母親とその子供たちといういわば家族単位での請求の事例も多く手掛けてまいりました。このようなケースで積極的に動くのはやはり一次感染者である母親です。母子感染と言われたことで子供に対して申し訳ない気持ちを持っておられるケースが多いからです。「私だけのことなら,別に(請求しなくても)いいかなと思っていたのですが,息子が発症して肝がんといわれたので,なんとかしたくて」とおっしゃった方もいらっしゃいました。

二次感染であることの証明としては,母と子が一緒に病院に行って,塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)を受けていただくのですが,この検査でお二人のHBVウイルスの塩基配列が一致していれば,母子感染確定ということになります。ただ,どちらかのウイルス量が減少して,比較検査ができないこともあり,その場合は,「母子感染以外の感染原因がないこと」の証明をします。この証明自体は,子が昭和60年12月31日以前に出生している場合は,そんなに難しくありません。

ただし,昭和61年1月1日以降に出生した場合には,上記の感染防止事業の対象となっているため,「それでも母子感染した」ということの証明をする必要があります。当事務所では,昭和61年1月1日以降に出生した方で塩基配列比較検査で判定不能となった方の例を複数取り扱った経験がありますので,他の事務所で断られたという方も是非ご相談ください。

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