B型肝炎ウイルスが母子感染でないことの証明について
一次感染者は、幼少期の集団予防接種で感染したと認められる方ですが、何十年も前の集団予防接種で感染したことを直接証明することは、不可能です。
そこで、集団予防接種以外の感染原因が見当たらないということを証明することによって、間接的ではありますが、集団予防接種で感染したとみとめるということになりました。これは、原告団と国との基本合意でそういうことにしましょうということで取り決めたルールです。
具体的には、まずは「母子感染でないことの証明をしてください」ということが挙げられています。
母子感染でないことの証明としては、「お母さんがB型肝炎キャリアではないこと」を示すことになります。その証明方法は以下の通りです。
【お母様がご存命の場合】
HBs抗原とHBc抗体の2項目の検査結果により、B型キャリアかどうかを判断します。HBs抗原が陰性でも、HBc抗体が高力価陽性の場合には、キャリアとの判定となります。
よくある思い込みとして、なんらかのきっかけで、「お母さんに抗体がある」ということをもって、「お母さんがキャリアなので母子感染と言われた。」ということで母子感染と思い込んで、請求をあきらめる方がいらっしゃいます。
しかしながら、抗体といってもHBs抗体の陽性は、キャリアかどうかの判断には関係なく、HBc抗体が陽性の場合は、その数値が問題となります。数値が低い(低力価)の場合には、キャリアではないという判断になります。
低力価かどうかの判断基準についてはこちらの記事をご参照ください。⇒HBc抗体検査の悩み
お母さんに抗体があること自体、何の不思議もないことです。というのも、請求者がキャリアということは、家族内にキャリアがいるわけですから、母親を含む家族が一過性の感染で抗体を持つことは特別なことではないと思います。
B型肝炎ウイルスは、0歳から7歳未満の乳幼児期に感染するとキャリア化するリスクがあり、母親が大人になってから家庭内で感染してもキャリアにはならず、抗体ができる(キャリアではないので、その値は低力価)ということです。
したがって、お母様がご存命の場合には、まずはHBs抗原とHBc抗体の検査をしていただくところから準備がスタートします。
【お母様が亡くなっている場合】
お母様が生前に、HBs抗原とHBc抗体の両方の検査結果がある場合には、問題ありません。しかし、HBc抗体が検査されていることは稀ですので、救済方法として、以下の2通りの方法が認められています。
・80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果でOK
HBs抗原については、年齢を重ねるにつれ、かつてキャリアであっても陰性化することがあるとされているため、80歳未満の時点の検査結果が求められています。
80歳を超えていると絶対ダメかというとそういうわけではなく、個別判断により認められることもあります。当事務所では、豊富な経験がありますので、諦めずにご相談ください。
具体例はこちら ⇒最高齢!!なんと97歳!!で和解ができました。
・兄または姉がキャリアでないことを示す検査結果でOK
妹や弟ではダメなのですか?とよく聞かれるのですが、妹や弟ではダメで、兄または姉に限られます(双子の場合は妹や弟でもOKだそうですが・・・。)。
どうして、なんですか?とよく聞かれますが、私が決めたことではないので断定的なお話はできませんが、母親の感染力が年齢を重ねるにつれ弱まるので、自分よりも先に生まれた兄や姉がキャリアではないということになると、自分を生んだ時には母親の感染力は強く、母子感染ではないと推定できるけれども、弟や妹がキャリアではないからと言って、自分を生んだ時に母親に感染力がなかったとは言い切れない、ということなのでしょう。
母子感染かどうかという点については、一番最初のチェックポイントになります。
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