B型肝炎給付金請求の裁判中に亡くなられた場合
B型肝炎給付金の裁判手続き中に、ご本人が亡くなるというケースも残念ながらこれまでにたくさん経験してきました。ご存命中に救済をという願いを国に訴えて優先して審査をしてもらえて間に合ったという例もございますが、残念ながら間に合わないこともございました。
裁判中に原告が死亡した場合には、弁護士がついている場合には、訴訟手続きはそのままで、相続人の方が手続きを受け継ぐことになります。相続人の方全員と連絡がついて、法定相続分で給付金を分けて構わないという場合は、何もしなくても大丈夫です。
遺言をつくりたいというご要望にも対応させていただいております。遺言がなければ法定相続分にしたがって、給付金がそれぞれの相続人に支払われることになります。内縁の妻に支払ってもらいたいとか、特定の相続人に多く給付金を支払ってもらいたいという場合には、遺言書をつくっておく必要があります。
思い出に残る例として、金曜日に主治医から余命宣告をされたのですぐに遺言を作ってほしいという連絡をいただき、週明けの月曜日に、とりあえず病院に行って「ご内縁の妻と世話になった人に半分ずつ給付金を払ってもらいたい」とのご希望を聞いて、その足で内縁の妻と世話になった人の住民票を市役所で取り寄せて、本人の特定をして、公証人を手配して、公証人の予定がつく最速の水曜日に公正証書遺言を作ったところ、木曜日の朝に亡くなったということがございました。
また別の例では、公証人の予定が間に合わず、病院で危急時遺言の作成をお手伝いしてこともありました。
私は事務所のモットーとして「ご依頼者様の立場に立って最善を尽くす」ということを心がけていますが、この例でも急展開の事態に対応して最善を尽くした結果、ご依頼者様の希望が叶えられたことはしみじみと良かったなと思いました。
公証人を病院に呼んだり、医師を巻き込んで病院で危急時遺言を作成したりということは手続きが複雑になりますので、できれば、事前に自筆でも構いませんので、遺言を作っていただければと思います。ご依頼者様には、具体的な記載内容については、アドバイスをさせていただきます。(弁護士 澤田有紀)
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