B型肝炎訴訟和解決定!嬉しいご報告を2件
昨日の夕方、国から、次回期日で和解ができます旨のファックスがたくさん送信されてきました。
追加資料の提出の求めに応じて報告書などを提出してから8か月程度たってからの連絡になります。
追加資料の連絡なく、最短で和解できるのは申立から約10か月程度後となっています。
その中で、嬉しい報告ができた案件をご紹介します
▶️ ご報告1
肝機能の異常値を示す検査結果が存在しない/ 慢性肝炎
慢性肝炎(1250万円)となるか無症候性キャリア(50万円)となるか、微妙でしたが、無事、慢性肝炎(1250万円)での和解が認められ、ご依頼者様に嬉しいご報告ができた件がありました。
20年ほど前に感染を指摘されたが、特に通院せずに放置していたところ、高血圧の治療のために受診した病院でB型肝炎について精査され、肝機能の異常は認められなかったが、HBV-DNAのウイルス量が高かったため、核酸アナログ製剤バラクルードを処方され、現在に至っているという件です。
国からは肝機能の異常値が6か月以上連続していないことを理由に、追加資料の提出を求められましたが、長年通院せずにいたために、肝機能の異常を示す検査結果は提出できませんでした。
それでも、なんとか、医療記録から有利な事情を指摘して、国に主張した結果、無事慢性肝炎での和解が認められました。
▶️ ご報告2
持続感染を示すための6か月以上間隔をあけたHBs抗原陽性の検査結果の原データが残っていない/ 死亡
10年以上前にB型肝炎からの肝がんで死亡された男性のご遺族からのご依頼でした。
最初の病院のカルテが残っておらず、転院先の病院のカルテのみが残っており、転院後3か月ほどで亡くなってしまいましたので、持続感染であることのを示すための「半年以上間隔をあけた2時点のHBs抗原陽性の検査結果」(基本合意の要件1)を提出することができませんでした。
しかしながら、肝細胞がん(B型)であることが転院先に残っていた医療記録から明らかであり、持続感染であったことを否定する要素も見当たらないことから無事和解ができました。
国が要求する証拠の水準は満たしていなくても、個別の総合判断で認められることがありますので、諦めないでください。
死亡案件:究極の最小限の証拠で和解できた事例はこちら
和解成立!死亡事案で患者様ご本人の医療記録が全くない事例 – 「みお」におまかせブログ (bgata-kyufukin.com)
この方の件については、個別の総合判断で認められる可能性は非常に高かったので、自信をもってお受けすることができたのですが、他の事務所で、個別の判断になる場合には、成功報酬が25%になりますといわれ、びっくりして、ネットで検索して当事務所にご依頼いただいたという経緯がありました。
当事務所の報酬は実質4%(税別)となっておりますので、給付金3600万円の場合には、報酬の差は大変な金額になります。
どうして、当事務所は安いんですかと聞かれますが、それについてのお答えは以前のブログで触れていますので、そちらをご参照ください。
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