B型肝炎給付金追加請求の事例(軽度肝硬変→肝がん)
別の法律事務所で、本年2月に軽度肝硬変(2500万円)で和解済みのA子さん。
実は、和解前に肝がんを発症し、手術を受けておられました。当時頼んでいた法律事務所には肝がんを発症したことを報告しておらず、軽度の肝硬変で和解が成立していました。
当時頼んでいた法律事務所に報告しなかったのは、成功報酬について、広告とは異なり、困難事案だからとして、給付金の25%として契約を求められて了承してしまったことがずっと心にひっかかっていたこと、また弁護士に連絡してもいつも事務員とのやりとりになり、不信感をもってしまったことなどで肝がんになったことも何となく伝えそびれてしまったとのことでした。
今回、追加請求については、別の法律事務所に頼むこととし、ホームページを見て当事務所に相談されました。
和解調書には、通常の例では和解日時点の病態が確認されます。この方の場合、和解時点の病態は軽度の肝硬変とされていることが予想されることから、和解前に肝がんになっていることについて、基金がどのように判断するのか読めないこと、また前の法律事務所との連携が期待できないことから和解した件の事件番号などの詳細が不明であることが気がかりでした。
結果としては、肝がんを発症したとして、追加請求1100万円が無事認められました。和解調書の詳細についても不明なまま基金が検索してくれたようです。
基金への請求から入金までわずか1か月のスピード解決となりました!
当事務所では、追加請求は給付金の4%(税別)とさせていただいております。他の事務所で和解済みの件につきましては、対応可能です。
無症候性キャリア(50万円)で和解済みの方が発症された場合は、慢性肝炎1250万円、肝がん3600万円など、すでに受領した金員を差し引くことなく、満額の追加給付金を請求できます。(弁護士 澤田有紀)
詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
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弁護士報酬は完全成功報酬4%(税別)のみです
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