諦めないで~母子感染でないことの証明について
厚生労働省のHPには訴訟のための手引書「B型肝炎訴訟の手引き」がPDFでアップロードされています。改訂が重ねられ,現在は第5版ということですが,最近改めてHPをみてみると,「ご自身で提訴を考えている方はこちらもご覧ください」として,丁寧な説明書きとともに,訴状のひな形まで掲載されています。
しかし,実際これを読んで理解して,自分でやれるという方は限られた方だと思います。一応自分でもやれるように案内していますというのは,役所のアピールなのでしょう。
ところで,ご自身で提訴を考えている方に向けての説明を読んでいて気付いたことがあります。
「母子感染でないこと」の証明について
(母親が死亡している場合)→(死亡した母親が80歳未満のHBs抗原陰性の血液検査の結果がない)→(年長のきょうだいもいない)
というケースでも 「医学的知見を踏まえた個別判断を行うためには,母親の医療記録等,可能な限りの資料をご提出ください」と記載されています。
これまでにも80歳未満のHBs抗原陰性の血液検査の結果がなく,80歳を超える血液検査の結果で和解が認められたケースを経験してきましたが,やはり,個別判断で認められる余地がそれなりにあるということを再確認しました。
可能な限りの資料で個別に判断してもらうということですので,いろいろと立証の工夫は必要だと思いますが,ここは弁護士の腕の見せ所だと思います。
私としては,これまでに多くの医療過誤事件を経験して,医学知識などもそれなりに蓄積してまいりましたので,他の弁護士事務所で断れらた方や無理だと諦めた方でも,何らかの手がかりがある限りは,特措法での救済が受けられるようにお手伝いができればと思っています。
(弁護士 澤田有紀)
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