お知らせ
2018.8.6
母親は別の法律事務所で和解済みの二次感染者の場合
母親がすでに,別の事務所で一次感染者として和解しているけれども,いろいろな事情で二次感染者の自分は母親とは別の法律事務所に手続きを依頼したい。
こういったご相談も最近は増えています。住んでいる地域が違うとか,費用が高かったので弁護士費用が安いところでお願いしたいとか,事件処理の関係で何か不信感があるとか,いろいろな理由で別の法律事務所を探しているかたも多いようです。
二次感染として申し立てる前提として,母親が一次感染者として和解ができている事実を証明する必要があるのですが,通常は,母親が依頼していた弁護士に,事件番号とか原告番号などを尋ねてもらいます。
しかし,二次感染は別の弁護士に依頼するのに,前の弁護士に尋ねるのは,なんとなく気が引けるので連絡取りにくい,という場合もあります。
そういう場合は,わざわざ,母親が依頼した法律事務所に連絡を取っていただかなくても大丈夫です。
国としても,二重に請求されたら困りますので,和解済みの方のリストはきちんと整備されていて,わかるようになっていますので,国に対して確認すればよいだけです。
当事務所では,母子感染や父子感染の二次感染のほか,三次感染(母→娘→孫)の和解実績も多数あります。
また費用も,成功報酬として実質4%となっておりますし,印紙代など経費も一律15,000円と設定させていただいており,低額に設定しておりますので,安心してご依頼いただけると思います。(弁護士 澤田有紀)
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