「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

お知らせ
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2018.3.26
投稿者:みお綜合法律事務所

海外在住の方のB型肝炎給付金請求について(その1)

当事務所では,海外在住の方からB型肝炎給付金請求をお受けした実績が,複数あります。

・お仕事の関係で家族を残して短期間在住されており,日本に留守宅がある方

・長年,海外に生活の拠点があり,日本に留守宅がない方

いずれの場合でも,対応可能です。

日本に住民票がないという方でも大丈夫です。

 

【カルテについて】

海外にいるときにB型肝炎が発症した方,海外の病院で治療中の方,これらの場合には,海外の病院のカルテの取り寄せが必要となります。

カルテの取り寄せについては,日本と同様に,開示されるケースがほとんどですし,もし,どうしてもカルテの開示に応じてもらえない場合には,その旨を詳細に報告することでクリアできると思います。

しかし,海外の病院のカルテについては,「翻訳」を求められます。200頁ほどあるカルテを提出したところ,国から翻訳を求められたことがあります。

その際は,カルテの翻訳といっても,書いてある内容は検査のデータとかそういうものですから,私の英語力を駆使して(?)ちょこちょこと横に日本語を加筆してすませようと思ったのですが,国の担当者とすったもんだのあげく,翻訳業者に頼まざるを得なくなり,余計な費用が掛かってしまいました。それ以来,外国の病院のカルテを出すときは,「基本合意」に従って,真に必要な部分のみ厳選して,翻訳ととも提出するようにしています。

【診断書や意見書について】

病態に係る診断書については,そもそも海外の病院では作成してもらえないので,カルテなどから必要な事項を当事務所においてピックアップして主張していきます。各種検査結果が,病態の認定基準に合致する場合には特に問題がありませんのでご安心ください。

母子手帳がない場合の「接種痕の意見書」については,一時帰国して日本の医療機関で作成してもらう必要があるかもしれません。これまで担当した案件は,そのようにしていただきました。どうしても一時帰国できない事情がある場合はどうなるか,他の代替手段でいけるかどうかは,今後の課題です。

【管轄の裁判所について】

日本に住所地がない場合でも,大丈夫です。被告が国ですのでもちろん日本で裁判ができます。

以上の通り,当事務所では,海外に在住の方でも対応が可能ですので,お問い合わせくださいませ。(弁護士 澤田有紀)

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お問い合わせはフリーダイヤル0120-7867-30(なやむな みお)

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