「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

お知らせ
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2018.3.16
投稿者:みお綜合法律事務所

給付金の支給対象となるかどうかのチェックポイント

B型肝炎給付金請求においては、幼少期の集団予防接種と感染との因果関係が認められる持続感染者が対象となります。

以下、対象者かどうかを判断するためのチェックポイントを書いていきます。


【第1関門】


□昭和16年7月2日以降に出生していること

□持続感染者であること

の両方を満たすことが、第一番目のチェックポイントです。

昭和16年7月1日以前に生まれた方は、対象外です。たとえば、「昭和12年生まれでB型の肝がんと言われた」とおっしゃる方であれば、生年月日をおききした段階で、「対象外です」とお答えするしかありません。

中には、どうしても納得されない方もいらっしゃるのですが、そもそも、集団予防接種が実施されたのは昭和23年7月1日からであること、一般的に、感染してキャリアになるのは乳幼児期(0歳から6歳ごろまで)の感染とされていることからすると、昭和12年生まれの方が集団予防接種を受けたとしてもそれは11歳以降のことであり、11歳以上であれば、集団予防接種で感染してもキャリア化しないというのが医学的前提ですので、「集団予防接種と感染との因果関係が認められない」ので対象外ということになります。

次に持続感染者であるかどうかがチェックポイントなのですが、「献血で抗体があるといわれ、もう献血はしないでくださいと言われた」という方からのお問い合わせに対しては、その情報だけでは、持続感染なのか、一過性感染なのか判断できないので、「HBc抗体の数値を確認するために再度検査を受けてください」とお答えしています。

献血で抗体があるといわれた方については、こちらのブログ記事をご参照ください。

献血でHBc抗体が陽性といわれたときはどうすれば?


【第2関門】


次のチェックポイントは、

□母子感染かどうかです。

※母親がHBV陽性であることがわかっているというケースでは、母親の生年月日を確認します。

母親が昭和16年7月2日以降の生まれであれば、母親が一次感染者(集団予防接種により感染)とし、ご本人は二次感染者としての申立の可能性をチェックします。

母親が昭和16年7月1日以前の生まれであれば、上述の通り、母親が一次感染者になりえないので母親もご本人も給付金の対象外です。

母親がキャリアでないということであれば、第2関門通過で、給付金の対象となる可能性はぐっと高まります。

※母親がキャリアでないことの証明については以下の通りです。

1)母親または年長のきょうだいがご存命かどうかを確認し、母親が健在の場合には、母親がキャリアでないことを確認するための検査(HBs抗原およびHBc抗体)をします。

2)母親が死亡している場合には母親の生前の80歳未満の時点のHBs抗原の検査結果が探せる状況かどうかおききし、探せる状況であれば、探し方をご案内します。または、年長のきょうだい(兄または姉)がいるかどうかを確認し、兄または姉がキャリアでないことを確認するための検査(HBs抗原およびHBc抗体)をご案内します。


【第3関門】


第2関門まで通過すれば、残るチェックポイントは、父子感染でないこと、ジェノタイプAeではないことの2点です。

父子感染でないことについては、父親が死亡している場合は、ほぼ問題になりません。

ジェノタイプAeではないことについてもこれで対象外となる可能性は全体からみると1%程度なのであんまり心配しないのですが、それでも、これまでにも数人の方が「ジェノタイプAe」との検査結果が出て断念されたことがあります。従いまして、ジェノタイプの確認も早めにしておくことが、大切です。


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