「B型肝炎ウイルス(HBV)につきましては、一般的に感染したことに気づかないまま治ることが多く、治った後は日常生活に問題となることはありません。

しかし近年、その人自身の健康に影響を及ぼすことはないものの、血液中にHBs抗原が検出されない場合(HBs抗原陰性)でも、HBc抗体陽性の人では肝臓の中にごく微量のHBVが存在し続けており、まれに血液中にもごく微量のHBVが検出される場合があることが分かってきました。

日本赤十字社は、患者さんへの万が一の感染を防ぐために、献血血液の検査基準を変更することとし、HBc抗体陽性の方にはこれからの献血をお願いできなくなりました。」

 


要するに,HBs抗原陰性でもHBc抗体が陽性であれば献血を断られるということになりました。(表の③)

該当の方には日赤からお知らせが送られているようです。

当事務所の説明会に来られた方から,そのお知らせを見せていただいたことがあるのですが,そこにはHBs抗原陰性,HBc抗体(CLEIA法)陽性と書かれていますが,具体的なHBc抗体(CLEIA法)の数値は記載されていません。

B型肝炎給付金請求の対象者はHBs抗原陰性の場合は,HBc抗体が高力価陽性であることが必要なのですが,このお知らせには,「陽性」と記載があるのみですので,高力価陽性なのか,低力価陽性なのかは判断できません。

そこで,もう一度医療機関に行っていただいて,HBc抗体を検査していただき,CLIA法であれば10以上であれば高力価,10未満であれば低力価ということで,給付金の対象かどうかを判断します。

検査依頼の書式は当事務所で用意しております。資料請求の際に,お申し付けください。


ここまでは,これまでのブログにも書いていたのですが,この前,ある事実に気づきました

 

HBc抗体陽性低力価で給付金の対象外であっても,かつて一過性でB型肝炎ウイルスに感染したという事実は推認されます。

ご自身は給付金の対象ではなくてもひょっとしたら身内の方でどなたかキャリアの方がいらっしゃるかもしれません。

念のため,ご家族やご兄弟の方にキャリアの方がいないか血液検査をお勧めしてみてください。

 

実際にこれまでに,全く気付かなかったけれども,給付金請求のために,母親や年長のきょうだいに検査をしたもらったら,キャリアだということがわかって,詳しい検査をしてもらったら,病状が進んでいたという例もありました。

肝臓は,沈黙の臓器と言われていますので,症状が出るまで気づかないことも多く,早めの受診と経過観察が大切です。

(弁護士澤田有紀)


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