「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

お知らせ
お知らせ資料収集
2017.11.27
投稿者:みお綜合法律事務所

B型肝炎給付金請求には戸籍謄本が必要になります

B型肝炎給付金請求では,家族関係を証明するために戸籍謄本の提出を求められます。また,母子手帳が提出できない場合には,7歳未満の居住地を証明するために戸籍の附票などの提出を求められます。

・戸籍謄本は,両親との親子関係,父親が死亡している場合には父親死亡の事実の確認,母親が死亡している場合は母親死亡の事実の確認と要件4の関係で血液検査の結果を提出した姉や兄と母親が同一であることの証明のために提出します。従いまして現在の戸籍で足りることは稀で,結婚されている場合には,実家の戸籍謄本が必要となります。また姉様が何度か結婚されていて現在の名字と戸籍がつながらない場合には名字がつながるまで戸籍の追加が必要です。

・実家の戸籍謄本といっても,戸籍が電子化されている場合には,電子化される前の手書きの「原戸籍」が必要となる場合もあり,ただ,それだけでは,父母が死亡している事実が確認できない場合もあり,その場合は電子化されている戸籍も必要となり・・・戸籍を転籍されている場合には転籍前の戸籍が必要な場合もあり・・・・等々・・・本籍地が近くの役場であれば窓口で事情を説明して出してもらえますが,遠隔地の場合は郵送でやり取りしたり,結構大変です。

やっとの思いで取得しても,「これでは足りません。追加でこれもとってください」と言われたらがっくりですよね。

・また母子手帳が提出できない場合の戸籍の附票についても7歳未満の住所地を特定するために必要となりますので,改製前の原戸籍についている附票が必要となるのですが,すでに廃棄処分とされていることも多いです。戸籍附票が廃棄されている場合は,「廃棄されていることの証明」と小学校などに在籍していたことを証明する書類が必要となります。

・役所の窓口で「廃棄証明」を出してくださいといっても,なかなか意味が通じずに,対応してもらえないということも過去にはよくありました。

京都事務所では,京都市在住の方の事件をたくさん取り扱っていますが,京都市の場合は,電子化されたのが最近なので,戸籍の附票が出てくるので安心です。また,京都市在住の方は,「生まれてからずっと京都市内に住んでいます」というかたも結構たくさんいらっしゃいますが,その場合は,戸籍の附票でなくても住民票をとれば,京都市に住所を定めた日が生まれた日とかになっていますので,それで証明OKです。

いろいろと書きましたが,最近アディーレ法律事務所から当事務所で引き継いだご依頼者様が戸籍の取得に大変苦労されたという話をされていましたので,この記事を書こうと思いました。

みお綜合法律事務所では,ご依頼者様の便宜を考えて,戸籍関係の書類の取得を代行させていただいておりますので,ご安心ください。

 

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