海外在住の方のB型肝炎給付金請求の解決事例
B型肝炎給付金請求は、幼少期の集団予防接種が原因でB型肝炎に持続感染した方(一次感染者)とその方から母子感染または父子感染した方(二次感染者)が対象です。
現在、海外に住んでおられても、上記に該当される場合は、請求が可能です。
これまでにも何件か当事務所においても手続きをご依頼いただきました。
海外在住の方については、主にメールでやりとりをし、必要な書類はOCS、DHLなどの業者便で送っていただきます。給付金の精算の際には、日本国内の銀行を指定していただくようお願いしています。
・海外に赴任することが決まり、赴任前に書類を揃えて、その後のやり取りをメールで行い、和解後の請求は海外在住のまま行った例。この場合、支払基金に対する請求の際に住民票が提出できませんが、領事館の証明でOKです。
・一次感染者のお母様が当事務所で和解後、アメリカ在住の息子さんが二次感染者として請求した例。お母様が窓口になり、息子さんの医療記録などの収集に協力していただきました。発症後および直近の医療記録についてはアメリカの病院で治療を受けておられたため、アメリカの医療機関のカルテを提出しましたが、全ページについて日本語訳が必要となりました。専門業者に翻訳を頼み、翻訳代で20万円近くかかりました。
・フランス在住の方から一次感染者としてのご依頼。持続感染時は日本の医療機関でカルテあり。発症後はフランスの医療機関で治療を受けておられました。フランスの医療機関にはカルテの写しを交付するシステムがなく、独自にご本人が交渉して証明書類を入手して、翻訳業者に翻訳を依頼。翻訳代に11万円かかりました。母子手帳をお持ちで、接種痕の意見書は必要はありませんでした。日本在住のお母様が協力的で、資料収集にあたっては、積極的に動いていただき助かりました。
・長年、中南米の国に在住し、発症後、日本に帰国して日本で治療を受け、中南米に戻られた例。日本滞在中に、接種痕の意見書や日本の医療機関のカルテを集めていただき、帰国後はメールなどでやりとり。中南米の医療機関のカルテは提出せずにすみました。
海外在住の方で問題になるのは、まず、医療記録の収集です。国から求められている資料のうち、医療記録(持続感染判明から1年分、発症から1年分、直近1年分)について、海外の医療機関を受診されている場合には、海外の医療機関のカルテが必要になります。外国語で書かれているために証拠として提出するためには全ページの日本語訳が必要です。大量の医療記録がある場合、全ページの翻訳を頼むとなると相当な費用が必要となるので、必要な部分をピックアップする作業なども必要となりますが、これは業者には頼めないので、私が辞書を片手に、作業をいたしました(結構大変・・・)。
また母子手帳がない場合には、接種痕の意見書を医師に作成していただく必要があるのですが、これまで取り扱った例では、一時帰国した際に日本の医療機関で作成をしてもらっています。コロナ禍においては、これだけのために一時帰国するというのは現実的ではなく、接種痕の意見書が提出できない場合にどう対応することになるのか、国には柔軟な対応をお願いしたいところです。
海外在住の方のご依頼も対応が可能ですが、医療記録の収集や翻訳手配など、当事務所の作業もかなり増えることになりますので、当事務所の事務処理体制の都合上、お受けできない場合もあります。まずはお問合せいただければと思います。(弁護士 澤田有紀)
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