「みお」におまかせブログ

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解決事例
解決事例
2018.3.29
投稿者:みお綜合法律事務所

きょうだいで,それぞれ一次感染者という例も

きょうだいで,複数の方がB型肝炎のキャリアという事例も結構あります。

たとえば,「姉も私もキャリアなので,ずっと母子感染だと思っていました」というケースでも母親が健在で母親に検査をしてもらったところ,母親はHBs抗原陰性,HBc抗体低力価陽性というケースも結構あります。

 

また,別のケースで,母親は死亡しておられて母親の検査結果はないのですが,一番上の姉だけが,HBs抗原陰性,HBc抗体低力価陽性であったため,要件4クリアとなり,その方より下のきょうだいが全員一次感染者としてOKということもありました。

 


「HBc抗体低力価陽性」というのは,結構幅が広くて,たとえばCLIA法であれば10未満であればOKです。極端に言えば,9.9でもOKです。兄弟に感染者がいるからといって,母子感染確定とは限りません。


また,別の事例ですが,母親がキャリアですでに一次感染者として和解済みの方で,子供さん3人がキャリアという方がいらっしゃいました。当然,3人とも「二次感染者」として申し立てをしようとしたところ,一人だけ,母子感染の証明として実施したHBV分子系統検査の結果,「感染の因果関係なし」として出てしまったということがありました。結局,母子感染が立証できなかった方は,一次感染者として申し立てをして,他のきょうだいは二次感染者として申し立てをすることで,全員,給付金の対象となり,事なきを得たのですが,ちょっと焦りました。

 


母親がキャリアでも母子感染とは限らないということです。ただし,母子感染であることを否定するためには,ジェノタイプが異なることが証明できるか,ジェノタイプが一緒であれば,HBV分子系統検査で「感染の因果関係なし」と証明できることが必要です。

抗ウイルス薬の核酸アナログ製剤を服用しておられる場合,ウイルスの量が低下しており,ジェノタイプが判定保留となったり,HBV分子系統検査をしても,不明となることがありますが,その場合は母親がキャリアであれば,母子感染であることが推定されてしまうので,二次感染者として申し立てるしか方法はありません。(弁護士 澤田有紀)

 

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