「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

解説
解説
2018.1.29
投稿者:みお綜合法律事務所

慢性肝炎の認定について(その1)

▶️ 病態による給付金額の区分

・発症から20年以内の慢性肝炎であれば1250万円
・無症候性キャリアとなると一時金は50万円

金額に大きな開きがありますので、慢性肝炎と認定されるかどうかは大きな問題です。

 

▶️ 投薬などの治療を受けていない方

「お医者さんからは慢性肝炎と言われています」

「カルテの病名にB型慢性肝炎と記載されています」

1250万円の請求ができますか?

というご質問を受けることがあります。

国が慢性肝炎と認めるためには、原則として「6か月以上間隔をおいた2時点において連続してALTの異常値が認められる場合」とされており、ALTの異常値があるかどうかがポイントとなります。


↓ 参考サイト
慢性肝炎の認定について(その2)

慢性肝炎の認定について(その2)

▶️ ALTの異常値がある場合

原因として「アルコール性」とか「脂肪肝が原因」とか「薬剤による影響」などという記載がカルテにある場合には、HBVウイルスによるものとは認められないとして、慢性肝炎と認めないという場合もあります。

 

▶️ B型肝炎の治療薬を服用している場合

バラクルードなどの治療薬を服用している場合に、服用前に肝機能の異常値が続いていない時は、予防的な目的で服用されているとみなされ、慢性肝炎を発症していると認められない場合もあります。

給付金制度が始まった当初は、慢性肝炎の認定がもう少し緩やかに認められていたように思うのですが、最近は判断がかなり硬直的でかつ、少しでも疑義があれば認めないという扱いになってきているように思います。

再度慢性肝炎を発症したという事例

▶️ 無症候性キャリアの認定

今後、年に4回は血液検査や超音波検査などを無料で受けられることや将来 万一、慢性肝炎や肝がんを発症した場合には、追加で給付金の請求ができることになっています。
依頼者の方には「将来の補償があるのであれば、まあいいかな」と納得していただくことが多いです。

当事務所としては、医療記録上、ALTの異常値が半年続いている証拠がないケースであっても、各種検査結果に基づき、慢性肝炎の発症が認められるべき件については、諦めずに主張していきます。

 


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