B型肝炎給付金請求の除斥期間の起算点について
B型肝炎給付金請求では、病態によって給付金の区分があるとともに、「除斥期間経過」という区分もあります。
民事上、損害の発生から20年が経過すると、請求権が消滅するという規定があり、これを除斥期間というのですが、厚生労働省の手引きによれば「除斥期間を経過した方については、法的請求権が消滅していることを踏まえ、除斥期間を経過していない方と比較して給付金の金額が低く設定されています。」と記載されています。
▶️ いつから起算するんですか?
ところで、よくお問い合わせがあるのは、20年以上前になにかのきっかけで検査をした際にB型肝炎のキャリアであることを指摘されたけど、肝機能の数値が悪くなったのはその数年後でまだ20年たっていないという場合、慢性肝炎として1250万円の対象となるのか、それとも除斥期間の扱いとなるのか、いつから起算するんですか?というご質問です。
答えは、肝機能の数値が悪くなった時点から起算します。
そもそもキャリアになったのは幼少期の集団予防接種なのですから、キャリアである事実をいつ知ったとしてもそれは関係ありません。

キャリアである事実を知った時期が問題になるのは、ジェノタイプの検査が必要かどうかということだけで、除斥期間かどうかは、実際にその病態になったのはいつかということが問題となります。
▶️ 20年以上前に慢性肝炎を発症した場合
20年以上前に慢性肝炎を発症した場合であっても、最近になって肝硬変と診断されると、肝硬変になってから20年たっていないので、軽度であれば2500万円の給付金の対象となります。
▶️ 無症候性キャリアの場合
20年の除斥期間経過した方は50万円、経過していない方は600万円とありますが、たいていの方は50万円です。
というのは、この場合は、キャリアになった時点から20年たっているかどうかということですが、一次感染者の場合は、昭和63年1月28日以降に出生した方はそもそも使いまわしの注射器は使用されておらず、その時点からもう20年以上経過していますので、一次感染者で600万円はありえません。
二次感染者などの場合は、感染してから20年たっていない方、すなわち、いつ感染したか特定できませんが、出生時に感染した可能性が高いので、出生から20年たっていない方が600万円の対象となります。
▶️ 600万円対象の無症候性キャリアの方
当事務所でも、これまでに600万円の対象となった無症候性キャリアの方を取り扱った経験があります。その方の場合は、三次感染者としての請求でしたが、要するに一次感染者(祖母)から母子感染した二次感染者(母)から母子感染したという例で、20歳未満で提訴したということです。
昭和61年以降は、妊婦健診の際に、HBV感染の有無が検査項目となり、感染者には出産後に赤ちゃんにワクチンを公費で接種するようになって、母子感染は激減していますが、それでも母子感染してしまう例もあります。そのような場合でも、祖母または母が一次感染者と認められれば、救済の対象となります。
当事務所では三次感染の取り扱いもあります。他の事務所で断られた方という方も多数ご相談をお受けしていますので、諦めないでください。ご相談をお待ちしています(弁護士澤田有紀)
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