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解説
解説
2018.1.24
投稿者:みお綜合法律事務所

二次感染(母子感染)の証明について

母親が一次感染ですでに和解ずみという方からのご相談が増えています。

母親の和解の時には別の法律事務所に依頼されていたけれど,当事務所にご依頼いただく場合も結構あります。弁護士費用を比較して当事務所が安いからという理由もあるようですが・・・

 

母親の件で依頼した事務所に,「別の事務所で二次感染の依頼をしたいので和解調書をくださいと言いにくい」とおっしゃる方もいますが,遠慮する必要はありませんし,和解調書が入手できなくてもなんとかなります。

 

二次感染者としての手続きで,「母子感染であること」の証明としては,母と本人のHBVウイルスの塩基配列を比較する検査(HBV分子系統解析検査)で一致すれば,証明としては確実でかつ簡単ですが,核酸アナログ製剤などのお薬を処方されてウイルスの量が減少している(または検出されない)ケースだと,ウイルスの塩基配列を比較するだけのウイルスの量がなく,「判定不能」となってしまう例もあります。

この検査は,二人で受けると6万円もかかる高価な検査なのですが,「感染の因果関係あり」という結果が出た場合は,給付金の対象と認められた際に,検査費用も支給されるのです。一方,「判定不能」の場合は,検査費用は出ないという扱いになっています。

相談している弁護士に「判定不能」となったことを伝えると,「別の病院でもう1回検査してもらってください」といわれたという方からご相談を受けましたが,ウイルスの量が薬で抑えられているので何度やっても判定不能だと思いますし,この検査のためだけに,薬の服用を中断するというのはとても危険なのでやめてください。

塩基配列検査で判定不能であっても,別の証明方法がありますので,ご安心ください。すなわち,「母子感染以外の感染原因が見当たらないこと」を疎明していくことになります。

厚生労働省の「B型肝炎訴訟の手引き」の11ページの要件3のところに記載があります。

・原告の出生前に母親の感染力が弱かったこと(HBe抗原が陰性であったこと)が確認されないこと。

・原告が昭和60年12月31日以前に出生していること

・医療記録等に母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと

・父親が持続感染者でないか,又は父親が持続感染者の場合であっても,原告と父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと

・原告のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないこと

となっています。

これらの証明方法については,カルテの収集などの作業が必要となりますが,最終的にはなんとかなることがほとんどですので,安心して,ご相談ください。

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