「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

母子感染
母子感染解説
2018.1.18
投稿者:みお綜合法律事務所

母子感染でもあきらめないで

「母子感染」といわれているんですが・・・・

という方からのご相談も増えています。給付金請求の対象になるかどうかについては,

 

◆「母子感染」ということに証拠があるのか?この点をまず確認します。

すなわち,お母さんがキャリアであることがわかっいるのかどうかがまずポイントとなります。

従来から日本にあるタイプのB型肝炎ウイルスの場合,乳幼児期の感染がキャリア化するといわれており,お医者さんによっては,キャリア=母子感染という「医学的な常識」に基づいて,とくに母親がキャリアであるかどうかの確認する検査もせずに,「母子感染でしょう」とおっしゃる例もよくあるようです。

したがいまして,「お医者さんから母子感染と言われた」という場合,まずは,お母さんがキャリアかどうかを血液検査結果に基づいて判断します。お母さんがご健在の場合はお母さんに検査をしていただき,お母さんがすでに死亡されている場合は,生前の検査結果を探すか,兄又は姉に検査をしていただき,キャリアかどうかを確認します。

この段階で,「母子感染とはいえない」という結果になることもたくさんあります。

「母子感染とはいえない」ことがわかれば,「予防接種が原因で感染した」として請求できる可能性が高まります。

 

◆母親がキャリアであることが分かっている場合

母親が昭和16年7月2日以降の生まれの場合は,母親が一次感染者であることの証明ができれば,母子感染した方は「二次感染者」として救済されます。

この前も,「母親がB型肝炎で8年前に肝がんで死亡した。自分は慢性肝炎で治療中です」という方からご相談を受けました。

この方の場合,母親が昭和16年7月2日以降の生まれということでしたので,母親が予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染したことを証明できれば,母親が一次感染者として,「病態区分:死亡:3600万円」の給付金の対象となり,相談者の方は二次感染者として,「病態区分:発症から20年未満の慢性肝炎:1250万円」の給付金の対象となります。

二次感染者として認められるためには,まずは母親が一次感染者であることの証明が前提となりますので,まずは母親が給付金請求の要件を満たすかどうかの資料を収集していくことから始めます。なお,死亡した母親の給付金請求については,相続人であれば単独ですることも可能です。

 

この方の場合,母親のご両親はすでに死亡されていますが,母親の姉がご健在とのことでしたので,母親の姉に検査をしてもらい,「キャリアではない」ことの証明をすることと,母親のカルテを取り寄せて,カルテの内容を確認することにより,請求が可能となります。

以前にもブログで書きましたが,母親が死亡している場合でも「母子感染であること」の立証は可能です。詳細は以下のリンクをご参照ください。

母親がB型肝がんで死亡,二次感染のこどもたちの証明について

当事務所は,これまでにも,同じような事例を多数取り扱って,給付金請求が認められています。

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