「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

解決事例
解決事例
2017.8.14
投稿者:みお綜合法律事務所

ご遺族によるB型肝炎給付金請求について

B型肝炎ウイルスによる肝がん,肝不全(肝硬変)などで死亡された方は,亡くなられてから20年以内であれば3600万円,20年経過の方には900万円の給付金の対象となります。

当事務所ではこれまでに97例の死亡事案を申請し,現時点で33名が和解成立し,その他の方も,国の処理が遅れていますが,いずれ和解ができる見込みです。

死亡された方については,厚生労働省の手引きで要求されている各種資料のうちご本人に関するものについては,収集が不可能なものもあります。

(1)予防接種を受けたことの証明について

たとえば,使いまわしの注射器による予防接種を受けたことを証明するための「母子手帳がない」場合,申請者が生存されていれば,腕に予防接種の痕があること(接種痕の意見書)を医療機関で記載してもらえばよいのですが,亡くなっている方については,それができません。

それなのに,ある法律事務所では,当時の主治医に記憶に基づいて意見書を書いてもらってきてくださいとか,きょうだいの腕に接種痕があることを確認してそれを写真に撮ってきてくださいとか,ちょっと考えられないような指示を依頼者にしているようです。これは,実際に,そのようにある法律事務所で言われて,どうすればよいのか途方に暮れて当事務所に相談に来られた方からお聞きした話です。

結論から言うと,いずれも全く無意味で不要であります。医師が,死亡した患者の腕に注射痕があったかどうかということを覚えているわけもありませんし,そのような意見書を書いてくれていうこと無理な話です。当事務所では,そのような方法によらずとも,この問題についてクリアできるのを確認しています。

(2)ウイルス陽性の検査結果が1時点しかない例

また,死亡時60代の男性の方で,B型肝炎ウイルスによる肝がんであることがわかってからわずか3か月で死亡された事案では,HBS抗原陽性の検査結果が半年以上間隔をあいた2時点のものがなく,またHBc抗体の検査もされていなかったことから,要件①(持続感染の要件)の証明ができないとあっさり,別の事務所で断られた方もいらっしゃいました。

この方も,当事務所では,国を説得して難なく和解ができています。

同じように,HBc抗体の検査方法が不明で,持続感染かどうかの証明が難しかった事案でも,医療機関に問い合わせをしたうえで,各種文献を調査して,持続感染が認められ3600万円の和解ができた例もあります。

(3)平成8年以降に持続感染が判明し,ジェノタイプの検査結果がない例

ご本人が死亡されているので,今から検査をすることができず,ジェノタイプAeではないことの証明ができないとあっさり,別の事務所で断られた方もいらっしゃいました。

この方も,特に問題なく,和解ができました。詳しい方法はそれぞれの方に応じていろいろになりますが,ご相談いただければ何とかなります。

(4)カルテが全く残っていない例

死亡後20年近くたっていたので,当時受診していた医療機関にカルテが全く残っておらず,手元には肝がん(B型)との記載がある死亡診断書のみがあるという方からご相談をいただいたこともあります。

カルテが全く残っていないということからすると,まず無理でしょうということになるのが普通ですが,当事務所では簡単には諦めません。

依頼者と弁護士の努力で,当時の主治医を探して陳述書を書いてもらったり,代替の資料を探し出したりして,実際に認められた例があります。

何らかの手がかりがある方は,あきらめないで,ご相談ください。

 

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