「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

資料収集
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2017.8.9
投稿者:みお綜合法律事務所

慢性肝炎でのB型肝炎給付金請求について

慢性肝炎かどうかの認定について

給付金の額は病態により,無症候性キャリアは50万円,慢性肝炎(発症後20年以内)は1250万円とされており,慢性肝炎と認定されるかどうかで給付金の額は大きく変わります。

肝疾患専門医療機関,肝疾患診療連携拠点病院で作成された「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」で慢性肝炎と診断されると認定がスムーズに進みます。

しかしながら,通院しておられる医療機関が上記に指定された医療機関以外の場合である場合,診断書を書いてもらうためだけに,肝疾患専門医療機関を受診してくださいと指示する弁護士事務所があるようですが,必ずしもその必要はありません。確かに,その診断書があれば,認定がスムーズかもしれませんが,別になくても,全く問題ない場合もたくさんあり,過剰な作業を依頼者に指示するのはどうかと思います。

弁護士がカルテを分析して,慢性肝炎の認定を得るために必要な情報をピックアップして主張書面で指摘して,診断書に代えることでこれまでにたくさんの方の慢性肝炎の認定を得てきました。

逆に,肝疾患専門医療機関,肝疾患診療連携拠点病院で作成された診断書で慢性肝炎に丸印がついていたとしても,それだけで慢性肝炎が認定されるわけではありません。

国から提出を要求される一定の時期のカルテに,HBVウイルス以外の要因の可能性が指摘されていたり,臨床的に慢性肝と診断してもよい場合でもALTの異常値が6か月連続していない場合などは,医師に診断書の記載の補充をお願いしたり,追加の検査をお願いしたりしなければなりません。

こういった対応は,多数のB型肝炎事例を取扱い,カルテの分析にたけた当事務所の弁護士にお任せいただければ,慢性肝炎の認定に結び付くように適切に対応いたします。

他の事務所で慢性肝炎での申請は無理だといわれたり,過剰な作業を求められて行き詰っている方は是非,当事務所にご相談ください。典型的な事例のみを取り扱っている法律事務所との違いがおわかりいただけると思います。

 

 

 

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