資料収集
2017.7.10
カルテの開示に応じていただけないとき
国からは次の4つの時点のカルテの提出を求められています
①直近1年分
②持続感染判明から1年分
③発症している方は最初の発症から1年分
④入院歴がある場合は入院中のもの
比較的大きな医療機関であれば,受付の横にカルテの開示申請の窓口があり,申請書を出せばスムーズに開示をしてもらえることがほとんどですが,個人のクリニックの場合は,院長先生の個性により,スムーズに開示をいただけないこともあります。
この前も,当事務所の弁護士澤田が,院長先生に電話をして,趣旨を説明してお願いをしておりましたが,お医者様の中には,カルテを開示することに,ものすごく抵抗感をおもちの方もいらっしゃいます。弁護士からお願いしても出してもらえない場合は,仕方がありませんので,その旨報告書として裁判所に提出し,どうしても手続きに必要なものであれば,裁判所から調査嘱託してもらうことになります。
実際に当事務所でもそこまで実施した案件があります。とはいえ,そこまでお話しすると,ご協力いただけるお医者さんがほとんどですが・・・
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