「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

資料収集
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2017.7.10
投稿者:みお綜合法律事務所

カルテの開示に応じていただけないとき

国からは次の4つの時点のカルテの提出を求められています

①直近1年分

②持続感染判明から1年分

③発症している方は最初の発症から1年分

④入院歴がある場合は入院中のもの

比較的大きな医療機関であれば,受付の横にカルテの開示申請の窓口があり,申請書を出せばスムーズに開示をしてもらえることがほとんどですが,個人のクリニックの場合は,院長先生の個性により,スムーズに開示をいただけないこともあります。

この前も,当事務所の弁護士澤田が,院長先生に電話をして,趣旨を説明してお願いをしておりましたが,お医者様の中には,カルテを開示することに,ものすごく抵抗感をおもちの方もいらっしゃいます。弁護士からお願いしても出してもらえない場合は,仕方がありませんので,その旨報告書として裁判所に提出し,どうしても手続きに必要なものであれば,裁判所から調査嘱託してもらうことになります。

実際に当事務所でもそこまで実施した案件があります。とはいえ,そこまでお話しすると,ご協力いただけるお医者さんがほとんどですが・・・

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