「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

資料収集
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2017.8.17
投稿者:みお綜合法律事務所

B型肝炎給付金請求におけるHBc抗体の検査方法について

持続感染かどうかを判断するにあたり、
B型肝炎給付金請求においては、Bc抗体の検査方法が
CLIA法の場合、
10以上が「持続感染」、
10未満が「持続感染ではない」
という基準
が用いられています。
どこかで線を引かなければならないのですが、
CLIA法で10以上かどうかというのは、ある意味、
わかりやすく、
その検査結果で和解ができる
見込みがあるかどうかを判定する重要な指標です。

 


本人が対象者かどうか(持続感染者かどうか,要件1)の場合は、
10以上であれば問題なく要件1クリアですし、母子感染でないことの証明(要件4)の
場合は、母(母が死亡している場合に限り兄又は姉)が10未満であれば、要件4クリアです。


CLIA法というのは、
B型肝炎弁護団が国と和解協議をしていた
当時(平成20年前後)から今日に至るまで、
HBc抗体の検査方法としてはポピュラーで最新の検査方法で
あったため、CLIA法でどこで線を引くかというのが基準として
議論されたのだと思います。ところが、最近になって、
大手検査会社のエスアールエル(SRL)がHBc抗体の
検査方法についてCLIA法の扱いを中止し、
CLEIA法に切り替えるようになり、京都微生物研究所
をはじめ
他社も同じような動きになりつつあるようです。

 

(H29.11.20 追記 メディックもCLEIA法に切り替えられています)
(R4.5.18 追記 FMLもCLEIA法に切り替わっています)


厚生労働省によれば、
必ずしもCLIA法でなくても、
検査方法や検査試薬などを明示したうえで、
個別に高力価(持続感染)かどうかを判断するという
スタンス
ですので、ただちに、CLIA法でないからダメ
という
ことではないのですが、わかりやすさの面からは
ちょっとややこしくなってまいりました。

当事務所では、各検査会社の検査方法、
検査試薬などのデータを蓄積し、
CLIA法以外の検査方法で実施された場合でも、
そのまま手続きを
進めていっていいかどうかの
知識を蓄えて行っています

 

別の法律事務所で、検査をやり直すように言われたが、
お医者さんにはこれしかできないといわれて途方に暮れているという方も
諦めずに当事務所にご相談ください


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