「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

お知らせ
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2020.8.8
投稿者:みお綜合法律事務所

B型肝炎給付金請求へのこれまでの取り組み

平成24年にB型肝炎給付金請求のための特措法が施行されました。みお綜合法律事務所では平成24年当初から、B型肝炎給付金請求に取り組んでおります。

 

第1号のご依頼者様は、平成24年に私が出演しているABCラジオ「おーそれみーお」(土曜日朝6時45分から)でB型肝炎給付金請求の法律がスタートしたことを紹介したのを聞いて事務所にお電話をいただきました。平成24年6月のことです。私は10年来、ABCラジオの番組で「法律を使わないなんてもったいない」をコンセプトに役に立つ法律情報をお話ししています。

 

ご依頼を受けて最初は手探りでしたが、厚生労働省の手引きや、特措法が制定されたきっかけとなった裁判例などを調査して、必要な資料を確認して、平成24年9月に大阪地方裁判所に提訴しました。その後、何度かの期日を経て平成25年5月に和解が成立しました。慢性肝炎で1250万円の給付金が認められたのですが、「ニュースでB型肝炎の裁判のことは知っていたけれどもまさか自分が適用になるとは思わなかった。ラジオの話をきいてみてひょっとしたら自分もそうかもしれないと思い相談できてよかった」とおっしゃっていました。

 

1250万円もの給付金が支給されるのに、気が付かない方がいらっしゃることはとてももったいないことだと思いました。「国に対して裁判をすることや弁護士に依頼することのハードルが高い」「人に知られたくない」「対象者でありながら自分には関係ないと思い込んでいる」などの理由により行動を起こさない方がたくさんいらっしゃるのでなんとかお知らせしたいという思いで、弁護士に相談することの敷居を下げるために「B型肝炎説明会」を事務所で週に2回程度開催を始めました。平成25年3月ごろから毎月、大阪の中央公会堂や各地の公共の会議室などに出向いて開催することにしました。新聞にお知らせを載せると当初は毎回、数十名の方が参加していただきました。このような説明会を1年間で100回程度実施し、現在に至っています。インターネットが普及して誰もがスマホでお問い合わせいただけるようになってからは出張相談会のかわりにWEB説明会を始めました。

 

たくさんのご相談をお受けする中で、「厚生労働省が公開している要件を満たしていないけれども、対象になることは間違いないので手続きを引き受けてほしい」と熱心に依頼される方もおられ、そのようなご依頼者様に寄り添う気持ちで何とか代替の立証方法はないかと考え抜いて和解にこぎつけた思い出の件があります。

20年以上前に奥様が30代でB型肝炎からの肝がんで亡くなったのですが、死亡診断書には「B型肝炎」の記載がなく、医療記録も残っていませんでした。しかしながら、当時の闘病の記録や医師から渡されたメモなどを大切に保管しておられたことや、当時の主治医を探しすことができて陳述書をいただけたという幸運が重なり立証に成功して国が和解に応じてくれました。20年以上前ということで除斥期間により給付金の額は900万円でしたが、ご依頼者様にたいそう喜んでいただけました。

またある方は、以前にB型肝炎のキャリアと指摘された際に、家族みんなでB型肝炎の検査を受けたところ、母親は陰性であったのは間違いないのに、当時の検査記録は残っておらず、また母親もずいぶん前に亡くなり検査結果がないこと、年長のきょうだいがいないことなどから「母子感染でないことの証明」ができないので諦めていたという方のご依頼も受けたことがあります。この件でも、幸運にも代替の方法で立証に成功して国が和解に応じてくれました。事実は間違いないのに、国の指定する要件を満たす資料が足りなくて、他の事務所に断られたというケースではなんとかお力になりたいと願っています。

困難案件の解決事例はこちら

 

他の事務所で断られても当事務所で和解が認められたという事例については、これまでにもブログで多数紹介しています。費用は、実質4%(税別)※ただし無症候性キャリアは実質8万円 という完全成功報酬体系でやらせていただいてきました。

 

【お知らせ】

請求期限が2022年1月と迫ってきたことから、みお綜合法律事務所では、チャレンジプラン(平たく言えば「ダメ元プラン」)を取り入れることにしました。要件を満たさないといわれて諦めていた方に朗報です。

 

これまでも完全成功報酬制でしたが、印紙代等の実費15,000円のご負担はお願いしておりました。しかし、チャレンジプランでは印紙代は当事務所負担(=ダメだった場合でも印紙代は当事務所が負担します。)、給付金請求が認められたときのみ成功報酬(実質12%・税別)とさせていただきます。成功報酬が高めになりますが、大々的に広告宣伝をしている大手事務所の通常プランと同水準ですのでご安心ください。

チャレンジプランでお受けできるかどうかは当事務所で判断させていただきます。どう考えても無理という場合はご容赦ください。

また無理にチャレンジプランにご案内することはありません。少しぐらい要件を外れていてもこれまでに当事務所で同様の件で成功実績があり、和解の可能性が高いと判断する事案については、通常プランでお受けします。お気軽にお問い合わせください。(弁護士 澤田有紀)

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