「みお」におまかせブログ

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解決事例
解決事例
2020.7.4
投稿者:みお綜合法律事務所

B型肝炎訴訟の和解の連絡が続々と

国の方の審査のペースも通常に戻りつつあるようで、和解できるとの連絡が、続々と来ております。

その中でも、困難な案件と思われた件も、和解できるとの連絡があり、ご依頼者様にとても喜んでいただいております。

▶️  事例1:亡夫 肝癌で死亡 給付金3600万円

平成23年に肝がんと診断され、この時初めて感染が判明しましたが、その後10か月で死亡されました。感染判明時の検査結果が、HBs抗原陰性、HBV-DNA陽性、HBc抗体陽性でした。

これ以外にHBV関連の検査が実施されておらず、HBc抗体の検査方法が高力価かどうかが判断できない検査方法であったため、持続感染の要件を満たすかどうかが微妙な案件でした。

HBs抗原が陰性にもかかわらず、HBV-DNAが陽性という例も、私としては初めて接する事例でした。

奥様に事情をうかがうと昭和40年代に肝炎となり長期間入通院されたことがあるもののその時はB型肝炎といわれた事はないとのことでした。

昭和40年代であれば、医学的に、B型肝炎について、まだよくわかっていない時代であり当時B型と診断されなかったとしても不思議ではありません。

それ以来、平成23年までの間、B型肝炎と診断されたことがなく、いきなり肝がんになってしまったという事案でした。

また、持続感染を証明するための検査結果もかなりイレギュラーなものになっているため、そもそも対象者と認められるのかについてかなり不安がありましたが、なんとかその他の状況証拠を集めて立証に成功することができました。

ご依頼者様にたいそう喜んでいただきました。

再度慢性肝炎を発症したという事例

 

▶️  事例2:ステロイド投与歴あり、慢性肝炎 給付金1250万円

【ステロイドの投与歴がある場合】

それ以前からB型の持続感染が確認されるのかという事ともに、ステロイド投与前からALTの異常値が認められるのかという事について、国はしつこく確認を求めてきます。

最近は、ステロイドの副作用にHBVの再活性化が知られるようになったことから、投与前にHBV関連の血液検査を実施している事が多いので、投与前からHBV陽性であったことが証明しやすいのですが、10年以上前であれば、処方前にHBV関連の検査をしているかどうかはケースバイケースとなってまります。

【ステロイドの投与前に陽性を証明できない場合】

そもそも対象者と認められないという残念な結果になってしまいます。

またステロイド投与前からHBV陽性が証明できたとしても、慢性肝炎としての病態区分と認定されるためには、その前から肝臓の数値が悪かったことを証明することを求められます。

この方は、肝機能障害がいつから発症したのかかなり微妙な感じだったのですが、カルテを精査して、主張した結果、なんとか慢性肝炎の病態で認定されました。

ずっと核酸アナログ製剤を服用されていますので、ステロイドが原因といわれて無症候性キャリア(50万円)の認定となることに、ご本人は全く納得されていませんでしたので、本当によかったと思います。
(弁護士 澤田有紀)


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