東京ミネルヴァ法律事務所にご依頼中の方へ
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が、令和2年6月24日、東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けました。
同法人は、全国でテレビCM等を放映し多数の依頼者よりB型肝炎給付金請求事件などを受任したまま業務を停止しました。
同法人の所属する第一東京弁護士会では、解散を受け、臨時の相談窓口を開設しております。(電話番号:03-3595-8508 平日10時~16時)
みお綜合法律事務所でも、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の依頼者・相談者の方を対象に、電話による相談を受け付けることにいたしました。お困りの方はお気軽にご相談ください。(電話番号:0120-7867-30)
さて、依頼中のB型肝炎給付金請求の案件は、今後どうなるのでしょうか。
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所と締結した委任契約は、6月24日の破産手続開始決定により「終了」となります。(民法653条2号)依頼者は、委任契約終了に伴って、お金の精算や預けていた書類などの返還を受けることになりますが、早期に対応してもらることは期待できないでしょう。
依頼している案件がすでに提訴済みか提訴前かで、場合に分けて検討します。
【提訴済みの場合】
すでに提訴済みの事件は、①新たな弁護士を立てず原告本人が訴訟を続ける、②弁護士を交代させて訴訟をそのまま続ける、③一旦訴訟を取り下げて弁護士を代えて改めて提訴する、のいずれかになると思います。新たな弁護士を選任する場合は、③ではなく②で、すでに提訴した訴訟を取り下げることなく、そのまま続けて対応したいものです。
実は、2017年10月に同様の事態がおきました。弁護士会から業務停止処分を受けたA法律事務所が担当していたすべての事件を辞任しました。この事務所に依頼していた多くの方より、提訴済みの訴訟を当事務所で引き継いでほしいと要請がございました。私たちは、東京地方裁判所と協議して、当該依頼者の案件について弁論を分離して期日を続け、円滑に引き継ぐことができました。申立時に負担した印紙も無駄にならず、遅滞なく認定・和解につなげることができました。
裁判所との協議が整えば、今回のケースでも同様の対応が可能となる見込みです。
【未提訴の場合】
まだ、提訴に至っていない場合は、新たな弁護士を選任して申立ての準備を進めましょう。弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所に預けていた書類は、すぐに返却されないかもしれません。
しかしながら、医療記録の写しや戸籍謄本・附票などは、改めて写しの交付してもらうことは可能です。母子手帳は、再交付はできない書類ですが、紛失した理由書等を提出して、認定につなげることは可能です。提訴期限は2022年1月22日と決められており、あと1年半に迫っております。早期の認定のためには早期の申立が不可欠です。
一日も早く体制を整え、必要な準備を進めていただきたく思います。
当事務所では、東京ミネルヴァ法律事務所に依頼していた方のご相談を受け付けております。全国どちらにお住まいの方でもかまいませんのでご遠慮なくお問い合わせください。(弁護士伊藤勝彦)
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