HBV(B型肝炎ウイルス)塩基配列比較検査って?
▶️ 血液検査(HBV分子系統解析検査)が必要となる場合
厚生労働省の手引きをみますと、HBVウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)が必要となる場合が、2か所出てきます。
①一次感染者の証明 要件5
「父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合」に父親からの感染でないことを証明するために必要。
②二次感染者の証明 要件3
「母子感染であること」を証明するために必要。
▶️ どこで検査をしてもらえばいいの?
そもそもHBV分子系統解析検査というのは、病院によっては対応を断られることもあり、最初のうちは、どこで検査をしてもらえばいいの?という質問も多いです。
HBV分子系統解析検査(塩基配列比較検査)については、エス・アール・エル社など特定の検査会社しか対応できないため同社に検査を委託または再委託できる医療機関で検査を実施してもらう必要があります。
「みお」では、関西以西の肝疾患専門医療機関にアンケート調査を行い、その結果を以下にまとめていますので、参考になさってください。
「肝疾患専門医療機関のB型肝炎給付金の検査への対応状況」
この検査はお二人で一緒に病院に行って採血をしてもらう必要があるのですが、検査費用が2人で6万円ほどする高額な検査です。
また、検査を実施してもいずれかの対象者のウイルスの量が少ない場合は、比較が行えず「判定不能」となることもあります。
①の父親からの感染でないことを証明する場合に実施した場合は、「判定不能」でも国から検査費用が給付金と一緒に支払われます。
しかし、②の二次感染者の証明として「母子感染であること」を証明するために実施した場合は、「因果関係あり」の結果が出た場合は検査費用は国から支払われますが、「判定不能」の場合は、国から支払われません!(ショック!!)
これは一次感染の要件5と二次感染の要件3は、結果が不明な場合の意味合いが異なることによります。
すなわち、父子感染かどうかは、「因果関係あり」という結果以外は、「判定不能」でも、父子感染が否定されるのに対し、二次感染の場合に母子感染かどうかは、請求者が「因果関係あり」を立証しないといけないからです。
消極的立証で足りるか、積極的立証が必要かというところが違いになります。
こういうことも、これまでに、多数の経験をつませていただいて、分かったことです。
お客様に塩基配列の検査をご案内する際には、高額な検査になることから検査費用が戻ってくる可能性があるかどうかも含めて、丁寧にご案内させていただきます。
(弁護士 澤田有紀)
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