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解説
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2018.6.12
投稿者:みお綜合法律事務所

B型肝炎ウイルスの父子感染について(その2)

以前のブログに,「父子感染について」というタイトルで,父子感染かもしれないと思っても,請求を諦めないで!という記事を書きましたが,最近もご相談がありましたので,補足したいと思います。

(質問事例) B型肝炎で慢性肝炎を発症しておられるご相談者(昭和40年生まれ),

お父様がB型肝炎から肝がんで死亡しているが,父子感染かもしれないと思っています。このような状況でも給付金請求が認められるでしょうか。

(回答)父子感染であることが確定しないので,ご相談者は一次感染者として請求が可能です。

 

(理由)父子感染であることが確定すれば,一次感染者としての請求は認められませんが,父子感染かどうか不明の場合は大丈夫です。

父子感染であることを確定するためには,父子のHBVウイルスの分子系統解析検査をして両者のウイルスの塩基配列が一致していることが判明する必要があります。しかし,父親はすでに死亡しているため,これからHBV分子系統解析検査をすることができないため,父子感染かどうかを確定することができません。

したがって,父子感染かどうか不明ということになります。

母子感染でないことの要件,その他の要件を満たすことで,一次感染者としての請求が可能です。

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(弁護士 澤田有紀)

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