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B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

解説
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2018.6.16
投稿者:みお綜合法律事務所

B型肝炎ウイルスの父子感染について(その3)

最近,お父様がB型肝炎ウイルスに感染しておられるとのことで,父子感染に関連するご相談を何件かいただきましたので,前回に引き続き,解説いたします。

(質問事例)父親が慢性肝炎でB型肝炎給付金請求が認められました。

私(昭和46年生まれ)もB型キャリアなのですが,どのような形で請求をすることになるのでしょうか。

 

(回答)まずはお父様と相談者のHBV分子系統解析検査を受けてください。

両者のHBVウイルスの塩基配列を比較して「感染の因果関係あり」との結果が出れば,相談者は二次感染者(父子感染)として,給付金請求が認められます。

「感染の因果関係なし」あるいは「判定保留」という結果が出た場合は,相談者は一次感染者として給付金請求が可能となります。すなわち,母子感染でないこと,その他の要件を満たすことによって一次感染者としての請求が可能となります。

 

このように,すでに父親が給付金請求が認められている場合には,HBV分子系統解析検査を受けることにより,どのような結果でもそれは無駄になることはありません。

 

HBV分子系統解析検査については,対応してくれる病院が限られているようです。

当事務所で西日本の肝疾患専門医療機関に対してアンケート調査した結果をHPに掲載しておりますのでこちらを参考にしてください。

 

当事務所では,無料説明会のほか,無料の電話相談,無料でのメールでの相談など,全国対応で,親切丁寧に,相談対応しております。

ご不明の点がございましたら,遠慮なくお問い合わせくださいませ。

(弁護士 澤田有紀)

 

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