B型肝炎給付金請求におけるカルテの収集について
▶️ 検査結果が判定不能となった方
一次感染者の方、二次感染者でも塩基配列を比較する検査結果が判定不能となった方については、原告団の基本合意で定める一定の時期の医療記録(カルテなど)を提出しなければなりません。
一定の時期とは
①直近の1年分の医療記録
②持続感染の判明から1年分の医療記録
③最初の発症から1年分の医療記録
④入院歴がある場合には入院中の医療記録
となっています。
一次感染者の場合
「予防接種とは異なる感染経路が見当たらないことを確認するため」
二次感染者の場合
「母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないことを確認するため」とされています。
▶️ 給付金請求において
国から追加書類提出の指示が来るのは、ほとんどの場合、追加でのカルテの提出です。
国の担当者にもよりますが、結構細かく提出したカルテをみていて、「提訴前1年間にほかの医療機関への診察した事実がうかがえます」とか、いろいろと追加で指示がきます。
追加で提出したカルテにまた別の医療機関の受診をうかがわせる記載があれば、それもまた必要になる・・・というようにカルテの提出は芋づる式に増えていきます。
↓ 参考サイト
▶️ 医療記録の収集について
ほかの感染原因がみあたらないことを確認するために、B型肝炎とは全く関係ないことでかかった医療機関のカルテをもらうのって、本当に大変です。
この前も、ある依頼者の方が、たまたま花粉症でかかっていたクリニックにカルテの提出をお願いしたところ、院長から「うちは関係ないから・・・」と、けんもほろろに断られ、どうしたらいいでしょうとご相談されました。当事務所の正式な依頼状でおねがいしているにもかかわらず、取りつくしまもなかったとのことでした。
そこで、私がお電話で院長先生にお願いしたところ、「顧問弁護士に相談してから対応を決めます」と言われ、しばらくたってもお返事をいただけないので、再度お電話をしたところ、「弁護士の印鑑証明をつけてください」とか訳わからない障壁をつくってこられました。
たしかに、B型とは全然関係ないことで通院しているのに、裁判で必要だから協力してくださいといわれても、素直に応じる気持ちになれないのもわかりますが、なんで弁護士の印鑑証明がいるのか、こちらもそれに素直に応じる気持ちにもなりません。
そもそも、どうして、明らかに関係ない医療記録を出すように求めるのか、国の対応も訳わかりません。。。というようにだんだんと愚痴になってまいりましたが、「泣く子と地頭には勝てない」。和解という仕組みである以上、そういうことで納得するしかありません。
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