「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

解決事例
解決事例解説
2024.12.6
投稿者:みお綜合法律事務所

ご遺族からの相談事例

B型肝炎が原因の病気(肝硬変からの肝不全、肝がん、肝内胆管がんなど)で死亡された方のご遺族は、3600万円を請求できる可能性があります。※死亡から20年経過すると900万円

事例1 相続人全員で請求する必要はありません

お父さんが亡くなって、娘さんからのご相談ですが、弟が疎遠で連絡がつかないので請求できないと思っていたというご相談がありました。

給付金の請求は、法定相続人ですが、全員揃って請求する必要はなく、どなたか一人が代表で請求できることになっています。もちろん、給付金は相続人全員の権利ですので、独り占めができるわけではありませんので、給付金が支払われたときには、話し合って分けていただくことになります。

事例2 持続感染していたことを示す血液検査が足りません

お父さんは病院嫌いで、ほとんど病院に行ったことがありませんでした。お腹がパンパンに腫れてどうしよもなく病院に行ったときには、末期の肝がんで、検査で初めてB型肝炎ウイルス陽性を指摘されましたが、手の施しようがなく、入院して2週間で亡くなってしまいました。カルテを取り寄せたところ、HBs抗原陽性、HBV-DNA陽性の検査結果が入院時にありましたが、持続感染を証明するために「半年以上間隔があいた2時点のHBs抗原陽性」がありませんでした。

別の事務所で持続感染が証明できない困難事例として高額の成功報酬(20%以上!)を提示されたそうですが、当事務所では、この点については、通常の費用(実質報酬:給付金の4.8%)でお受けしています。

事例3 カルテが残っていません

カルテが残っていなくても、死亡診断書の死亡原因にB型肝炎の記載があればなんとかなる場合があります。またその他、B型肝炎に感染していたことがわかる資料などがあればなんとかなる場合があります。

当事務所では多数の取り扱い実績があるので、立証を工夫して最善を尽くしますので、まずはご相談ください

事例4 母子手帳がなく、接種痕の意見書も提出できません

集団予防接種を受けた証明として、母子手帳がない場合には、腕に接種痕が残っていることを医療機関で証明してもらう(接種痕の意見書)必要があります。ご本人が死亡している場合には、医療機関で接種痕の証明がもらえないので、それがネックで諦めていたという方もいらっしゃいます。

国も、できないことを要求するわけではありません。できないならできないなりの証明方法がありますので、まずはご相談ください。

 

ご遺族からのご相談は多数の経験があります。諦めていたけどということでご相談いただくからも増えています。亡くなってから20年が過ぎており、「もう少し早くご相談いただいたら900万円ではなく3600万円が請求できたのに」という方も多数おられます。

ひょっとしたら、該当するかもという方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。

LINEでしたら弁護士が気が付けば、すぐにお返事します。(弁護士 澤田有紀)

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