B型肝炎給付金は非課税です
B型肝炎給付金は,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づいて支払われます。慢性肝炎(発症後20年位未満)であれば,1250万円,肝硬変(軽度)であれば2500万円,肝がん・肝硬変(重度)・死亡の場合は3600万円という高額の給付金が支払われます。
和解が成立して,給付金が来月くらいに振り込まれますよ~という段階で,よく聞かれる質問は,「これって税金かかるんですか?」とか,「そんな大金,振り込まれると,税務署にみつかったら大変」とか,死亡された方のケースだと「相続税かかるんですか?」とかみなさん,税務署とか,税金とかで苦労されているようです。
答えは,「ご安心ください。特別措置法の第20条に,『(非課税)租税その他の公課は,特定B型ウイルス感染者給付金等として支給を受けた金品を標準として,課することができない。』という条文があります。」ということになります。
「支給を受けた金品」という表現にちょっとびっくりしてしまいますが,金品というのは給付金のことですが,要するに,給付金には税金がかからないという解釈になります。相続税の対象となる遺産にもなりません。
それでも,非課税の証明書をくれとかおっしゃる方もいらっしゃいましたが,「税務署に『このお金はB型肝炎給付金です』と説明すれば大丈夫ですよ。」とお答えしておきました。
ついでに次の条文第21条(不正利得の徴収)という条文もありましたので紹介します。「偽りその他不正の手段により特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けた者があるときは,支払基金は,国税徴収の例により,その者から,その支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。」
要するに,不正の手段により給付金の支給を受けた者・・・ちょっと前に診断書を偽造して給付金の支給を受けようとした人が捕まったというニュースをみたことがありますが,支給を受けた後にそのような不正が分かった時は,支給された給付金を返還しなければならないのですがその際は,「国税徴収の例により」ということで,税金と同じように取り立てることができるということが書いてあります。国税徴収の例によるということは,もし,破産しても,免責されないし,破産財団が形成されている場合には,一般債権者に優先して支払われるということです。ちょっとマニアックな話になってしまいましたが・・・