B型肝炎訴訟の提訴から和解までの期間
ようやく資料を揃えて裁判手続きに入ったあと、どれくらいで和解ができるのか、不安に思われていると思います。
裁判所や国との対応は、弁護士がすべて行いますので、
ご依頼者様が裁判所に出頭する必要は全くありません。
提訴から和解までの間、2か月か3か月に一度くらいの割合で、裁判所で「期日」が開かれます。「期日」には、国からは法務局の訟務検事と事務担当者が出てきますが、彼らは単に裁判所との連絡をする係という位置づけで、実質的には厚生労働省のB型肝炎訴訟対策室が書類を審査しています。
この2年ほどで提訴数が急増して厚生労働省の対策室はパンク状態とのことで、書類の審査を始めるまでに1年ほどかかっています。
平成29年9月に和解ができた例(一部)について、B型肝炎訴訟の申立から和解までどれくらいかかったのかをご紹介します。
1)慢性肝炎(二次感染) 27年9月申立(一次感染者と同時)
2)死亡 28年12月申立
3)慢性肝炎 28年7月申立
4)肝がん 28年8月申立
5)慢性肝炎 28年1月申立
6)肝硬変(軽度) 28年1月申立
7)肝がん 28年4月申立
8)無症候性キャリア 二次感染 28年4月
9)肝がん 28年3月
10)無症候性キャリア 28年2月
11)無症候性キャリア 28年3月
12)無症候性キャリア 28年3月
13)無症候性キャリア 28年4月
14)無症候性キャリア 28年4月
このように最短で9か月(上記2の死亡案件)でしたが、大体、1年数か月程度かかっています。
二次感染者の場合、一次感染者と同時に申し立てることが多いのですが、その場合は、まず一次感染者の審査に1年ほどかかり、そのあとに二次感染の審査に入るので、余分に時間がかかります。
追加資料の提出を求められると、それに対する資料の準備と審査にさらに数か月がかかってしまいますので、できるだけ1回の審査で和解できるように、資料収集のご案内をしています。
追加資料の提出で最も多いのは、カルテの追加提出なのですが、カルテは実際に取得してその記載内容からさらに追加のカルテの収集が必要となることもあり、ご依頼者の方にはご負担をおかけしています。
当事務所から医療機関に直接お願いすることもご事情によっては対応しております。引っ越しなどで過去に通院していた病院が遠方となっている場合や、個人のクリニックなどでカルテの開示について院長の理解が得にくい場合など、ご相談ください。
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