B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。
感染者ご本人が死亡されている場合は,厚生労働省の要求する要件を証明するための検査や,母子手帳がない場合の接種痕の意見書などの取得ができず,あきらめてしまう方もいらっしゃいます。
当事務所では,「死亡」事例を多数取り扱った実績がありますので,他の法律事務所で無理と言われても,あきらめないで,お問い合わせください。
カルテが全く残っていなくても,何らかの代わりの証明手段で認められた例が多数あります。
詳しくは,0120-7867-30(なまむな みお)まで。相談は何度でも無料です。