「みお」におまかせブログ

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お知らせ
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2017.3.29
投稿者:みお綜合法律事務所

無症候性キャリアで給付金600万円が認められる場合(その1)

無症候性キャリアの方は50万円が支給されることになっていますが、20年の除斥期間を経過していない方については、600万円が支給されます。

今日は、600万円が支給される場合についてご説明致します。

たとえば、平成20年生まれの2次感染者の方で、現在まだ発症されていない方はこのケースに該当します。昭和60年12月31日以降に出生された方でもワクチンが効かず、母子感染してしまう場合もあります。

当事務所でも平成21年生まれの方が2次感染者として国に認められた事例がございます。

 

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