B型肝炎給付金の追加請求について(その1)
特別措置法が施行されたのは平成24年ですので,これまでに和解済みの方もたくさんいらっしゃいます。無症候性キャリアと認定された方が,慢性肝炎を発症したり,慢性肝炎で和解した方が,肝がんを発症したり・・・という厳しい現実にあわれたかたからのご相談も多数いただいています。
核酸アナログ製剤を服用して,定期的に通院されている場合でも,肝がんを発症された方がいらっしゃいます。また,すでにHBs抗原が陰性化していても,肝がんを発症する方もいらっしゃいます。肝がんは,短期間で腫瘍が増大する場合もあり,定期的な経過観察が必要です。
給付金請求にあたっては,最初の和解は,裁判所で手続きをして和解をする必要があり,書類を提出してから決着するまで1年以上かかっていますが,追加の請求については,裁判手続きは不要で,社会保険診療報酬支払基金に直接請求することになります。
社会保険診療報酬支払基金に追加給付金の請求書を提出してから入金までは,早ければ2か月以内に支払ってきますので,早期に解決ができます。
当事務所では,給付金の追加請求について,これまでに多数お受けしていますが,最初の給付金請求を当事務所以外の他の法律事務所に依頼して和解した方からも,これまでに何件かご依頼をお受けしています。
◆追加請求の弁護士費用については,追加給付金の中から後払いで4%(税別)をいただいております。最初に依頼した法律事務所よりも弁護士費用が安いという理由でご依頼をいただくケースが多いようです。
追加給付金の請求にあたっては,肝がんなどを発症した方にとっては,治療のために早期にお金が必要になりますので,最初から病態の認定に必要な資料を揃えるのがポイントとなります。
早期発見が早期治療につながりますので,HBVキャリアの方は,定期的に肝疾患専門医療機関で血液検査やエコーなどの検査を受けていただくことをお奨めします。
※追加請求の例
無症候性キャリアからの発症の場合,肝がん3600万円,慢性肝炎1250万円。
慢性肝炎から肝がん発症の場合:
(すでに1250万円の給付金を受けておられる場合):2350万円