3年前に肝硬変で死亡した父の給付金請求をお願いして、3年越しで和解にこぎつけていただきました。父が平成8年より前から※B型肝炎だったことを確認できる資料が無く、ジェノタイプAeでないことの確認もしておらず、しかもアルコール性肝硬変だったので、ジェノタイプAeでなかったことを確認するために、生活状況をかなり詳細に説明した陳述書がいるということで、弁護士さんやスタッフの方のアドバイスをいただきながら作成しました。弁護士さんが一番苦労されたのは、病態についての診断書で、アルコール性肝硬変と診断されていたので、B型肝炎の影響があるとまではなかなか書いていただけなかったそうです。しかし繰り返しお願いすることで「B型肝炎ウイルスの影響が無いとは言えない」と診断書に追記してもらえ、「死亡」での和解になったということです。弁護士さんやスタッフさんには3年越しでねばっていただきとても感謝しています。
※ジェノタイプAeは平成8年以降にヨーロッパからはいってきたタイプといわれており、わが国で多いジェノタイプBやCと異なり、成人期に感染しても慢性化する例が多く知られています。従って、成人期の感染ではないことを示すためにジェノタイプAeでないことを示す必要があります。