「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

お知らせ
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2020.1.10
投稿者:みお綜合法律事務所

他事務所で困難事案として割増料金を請求された例

正月休みがおわりまして、1月6日から執務をしております。

お正月休みの間に、多数のお問い合わせをいただき、順次対応させていただいております。

 

年明けからのご相談で、他の事務所で困難事案といわれて割増料金(なんと給付金の25%の成功報酬)をいわれたというご相談が複数ありました。

 

どんな困難事案かというと(そもそも困難とすらいえないものもありますが)

 

【死亡事案】

・肝がんを指摘された際にHBV(+)といわれたが、半年たつ前に亡くなられたため要件1(半年以上間隔をあけたウイルス陽性の検査結果)が揃わない

平成7年以降にHBs抗原陽性を指摘されたためジェノタイプAeでないことの証明ができない。

・母子手帳が残っていない。

・カルテが残っていない。

 

【母子感染の否定について】

・母親(死亡)のHBs抗原陰性の検査結果が原データではなく手書きである

・母親(死亡)の検査結果(HBs陰性)が80歳を超えている。

・母親(死亡)の検査結果がなく、年長のきょうだいがみな死亡して、その検査結果がHBs抗原しかない。

・母親(死亡)の検査結果がなく、年長のきょうだいの検査結果も出せない(現在挑戦中)

 

ある大手の事務所では、「そもそも対象外です」といって断っているところもあるとか。大量のお問い合わせがあれば、ちょっと困難と思われるものまでやっている余裕がないのでしょうか。

上記のような事例(現在挑戦中を除く)でも、これまでに複数の成功事例があり、ノウハウも蓄積していますからどうかご安心ください。海外在住のかたにも対応しています。

 

当事務所では割増料金なしで完全成功報酬で給付金から後払いの実質4%(税別)でやらせていただいています。

 

「みおにおまかせブログ」をみて問い合わせましたといっていただけると、とてもうれしいです。(弁護士 澤田有紀)

 

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