給付⾦を受給者した⽅の声&
状況別解説

給付⾦を受け取った⽅の事例ごとに、受給に⾄るまでの流れを分かりやすく紹介。

| 年齢 | 50代 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 症状 | 肝がん 死亡 |
| 感染経路 | ⼀次感染 |
| 相談内容 | カルテがない 遺族からの請求 |
「母が亡くなったのはもう20年以上も前のことだから」
「病院に問い合わせても、カルテは破棄されていた」
「他の法律事務所で断られてしまった」
B型肝炎給付金請求において、このような理由で手続きを躊躇されているご遺族の方は少なくありません。大切なお母様を亡くされた悲しみの上に、「証拠がない」という現実が重なり、請求を諦めかけてしまうのは無理のないことです。
しかし、カルテが残っていなくても、諦める必要はありません。
みお綜合法律事務所には、20年以上前に亡くなられた方のケースや、医療記録が散逸してしまったケースでも、断片的な情報を丁寧に拾い集め、和解に導いてきた実績があります。
今回は、亡くなられたお母様の資料が残っていない状況から、代替資料を積み重ねて和解に至ったAさんの事例について紹介します。
ここでは、実際に当事務所へご依頼いただいた50代男性、Aさんの事例をご紹介します。
Aさんのお母様が亡くなられたのは今から20年以上前のことで、50代という若さでした。死因は「肝がん」でした。
当時はB型肝炎訴訟のことも広く知られておらず、ご家族はただ、あまりに早い別れに悲嘆に暮れるばかりでした。お母様は生前、長期にわたる入退院を繰り返し、幼かったAさんもその闘病生活の過酷さを目の当たりにしていました。
時が経ち、AさんはニュースでB型肝炎給付金訴訟の存在を知ります。
「もしかしたら、母の肝がんも、幼少期の集団予防接種が原因だったのではないか」
そう思い立ったAさんは、事実を確かめたい一心で動き始めました。
しかし、すぐに大きな壁にぶつかります。
お母様が入院していた病院に問い合わせたところ、「保存期間(5年)を過ぎているため、カルテは破棄しました」という回答でした。
さらに、母子手帳も残っておらず、お母様ご自身が亡くなっているため、改めて血液検査をしてウイルスの型を調べることもできません。
他の法律事務所にも相談しましたが、「カルテがないと立証は難しい」「ご本人が亡くなっていると母子感染の否定ができない」と断られてしまいました。
20年以上前という歳月が、全ての道を閉ざしてしまったかのように思えました。
「やはり無理なのか」と諦めかけていたAさんでしたが、インターネットで当事務所の「カルテがなくても認められた事例がある」という記事を目にし、最後の望みをかけて問い合わせをされました。
担当弁護士は、Aさんの話をじっくりと聞き、こう伝えました。
「カルテがなくても、諦めるのはまだ早いです。代わりとなる資料を積み重ねることで、国に認めさせる方法はあります」
その言葉は、Aさんにとって暗闇に差した光のようでした。弁護士はすぐに、カルテに代わる資料のリストアップを始めました。
弁護士の指示のもと、Aさんはご実家を整理し、古い書類を探しました。
また、弁護士は医療機関や自治体に対し、カルテ以外の記録が残っていないか徹底的に照会を行いました。
これら一つひとつをパズルのように組み合わせ、弁護士は「B型肝炎以外の原因が考えにくいこと」や「医学的な経過がB型肝炎による肝がんの特徴と一致すること」を論理的に構成し、裁判所に主張しました。
その結果、国はお母様の病態がB型肝炎に起因するものであると認め、無事に和解が成立しました。
B型肝炎ウイルスに感染すると、多くの場合、長い年月をかけて肝臓に炎症が起き(慢性肝炎)、肝臓が硬くなる(肝硬変)を経て、肝がんへと進行します。これを「自然経過」と呼びます。
お母様の事例のように、直接的なカルテが残っていなくても、以下の要素を組み合わせることで、医学的に「B型肝炎が原因の死亡」であると推認(間接的な事実から結論を導き出すこと)できる場合があります。
これらを医学的知見に基づいて紐解くことで、空白の期間を埋めることが可能になります。
国は、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方、またはそのご遺族に対し、給付金を支給しています。
お母様のように、幼少期の集団予防接種で直接感染された方(一次感染者)が亡くなられた場合、給付金額は以下の要素で決定されます。
| 病態 | 20年経過していない場合 | 20年経過している場合 |
| 死亡・肝がん・重度肝硬変 | 3600万円 | 900万円 |
今回のAさんのケース(死亡から20年以上経過)では、基本給付金は900万円となります。
和解が成立した場合、給付金額とは別に、その4%相当額が「訴訟手当金」として国から加算支給されます。
(例:900万円の給付金の場合、36万円が追加され、合計936万円が支払われます)
これにより、ご依頼者様の実質的な弁護士費用の負担が軽減される仕組みとなっています。
B型肝炎給付金の請求期限(提訴期限)は、2027年(令和9年)3月31日までです。
「まだ先だ」と思われるかもしれませんが、特にご本人が亡くなられているケース(遺族請求)では、相続人を確定するための戸籍収集や、古い資料の掘り起こしに半年から1年近くかかることも珍しくありません。
期限直前になると窓口が混み合い、手続きが間に合わないリスクもあります。一日も早い着手をお勧めします。
「カルテがない=請求不可」ではありません。カルテ保存期間(5年)が過ぎている場合、みお綜合法律事務所では、以下のような代替資料を駆使して立証を試みます。

B型肝炎給付金の手続きは、国を相手にした国家賠償請求訴訟という「裁判」の形式をとります。そのため、個人で対応するには限界があり、弁護士のサポートが不可欠です。
数ある法律事務所の中でも、なぜ「みお」が選ばれるのか。それは、一見不可能に見える困難な事案に対する「突破力」にあります。
お母様が亡くなってから20年以上。当時の資料も散逸している中で、請求をためらうお気持ちは痛いほど理解できます。 しかし、Aさんのように、諦めずに一歩を踏み出すことで、道が開けることがあります。
給付金を受け取ることは、決してお金の問題だけではありません。国に責任を認めさせ、お母様が苦しまれた病気の原因を明らかにすることは、ご遺族にとっての心の区切りにもなる可能性があります。
みお綜合法律事務所は、「死亡」事例や「カルテなし」の事例を多数解決に導いてきました。 手元に資料が全くなくても構いません。まずは一度、私たちにお話を聞かせてください。記憶の片隅にある小さな手掛かりから、解決への糸口を一緒に見つけ出しましょう。