B型肝炎給付金の相談実績2万件
解決実績2,600件
※2023年3月現在
和解成⽴し
給付⾦を受給者した⽅の声&
状況別解説

給付⾦を受け取った⽅の事例ごとに、受給に⾄るまでの流れを分かりやすく紹介。

年齢 50代
性別 女性 
症状 肝がん 死亡 
感染経路 ⼀次感染 
相談内容 カルテがない 遺族からの請求 
和解成立の声
母が亡くなってから20年以上が経過しており、当時の病院に問い合わせてもカルテは既に破棄されていました。また、他の法律事務所では『カルテがないと難しい』と断られてしまい、請求を諦めかけていました。しかし、弁護士の方が丁寧に事情を聞き取り、手元の資料や周辺情報を丁寧に整理してくださりました。その結果、B型肝炎が原因の肝がんとして認められ、国との和解が成立しました。諦めずに相談して本当によかったと心から感じています。

「母が亡くなったのはもう20年以上も前のことだから」

「病院に問い合わせても、カルテは破棄されていた」

「他の法律事務所で断られてしまった」

B型肝炎給付金請求において、このような理由で手続きを躊躇されているご遺族の方は少なくありません。大切なお母様を亡くされた悲しみの上に、「証拠がない」という現実が重なり、請求を諦めかけてしまうのは無理のないことです。

しかし、カルテが残っていなくても、諦める必要はありません。

みお綜合法律事務所には、20年以上前に亡くなられた方のケースや、医療記録が散逸してしまったケースでも、断片的な情報を丁寧に拾い集め、和解に導いてきた実績があります。

今回は、亡くなられたお母様の資料が残っていない状況から、代替資料を積み重ねて和解に至ったAさんの事例について紹介します。

この記事でわかること

  • 20年以上前に亡くなったご家族の給付金請求が可能な理由
  • 「カルテなし」の状況から、どのように立証を成功させたかの事例
  • 医療記録がない場合の代替資料について
  • B型肝炎による肝がん・死亡の給付金額と「訴訟手当金」について
  • 2027年3月末の請求期限について

20年前に他界した母。カルテ不在の壁を越え、その苦しみが報われた日

ここでは、実際に当事務所へご依頼いただいた50代男性、Aさんの事例をご紹介します。

発覚と悔恨:母を襲った病魔と、20年後の気づき

Aさんのお母様が亡くなられたのは今から20年以上前のことで、50代という若さでした。死因は「肝がん」でした。

当時はB型肝炎訴訟のことも広く知られておらず、ご家族はただ、あまりに早い別れに悲嘆に暮れるばかりでした。お母様は生前、長期にわたる入退院を繰り返し、幼かったAさんもその闘病生活の過酷さを目の当たりにしていました。

時が経ち、AさんはニュースでB型肝炎給付金訴訟の存在を知ります。

「もしかしたら、母の肝がんも、幼少期の集団予防接種が原因だったのではないか」

そう思い立ったAさんは、事実を確かめたい一心で動き始めました。

困難:立ちはだかる「時間の壁」と「ない証明」

しかし、すぐに大きな壁にぶつかります。

お母様が入院していた病院に問い合わせたところ、「保存期間(5年)を過ぎているため、カルテは破棄しました」という回答でした。

さらに、母子手帳も残っておらず、お母様ご自身が亡くなっているため、改めて血液検査をしてウイルスの型を調べることもできません。

他の法律事務所にも相談しましたが、「カルテがないと立証は難しい」「ご本人が亡くなっていると母子感染の否定ができない」と断られてしまいました。

20年以上前という歳月が、全ての道を閉ざしてしまったかのように思えました。

転機:みお綜合法律事務所との出会い

「やはり無理なのか」と諦めかけていたAさんでしたが、インターネットで当事務所の「カルテがなくても認められた事例がある」という記事を目にし、最後の望みをかけて問い合わせをされました。

担当弁護士は、Aさんの話をじっくりと聞き、こう伝えました。

「カルテがなくても、諦めるのはまだ早いです。代わりとなる資料を積み重ねることで、国に認めさせる方法はあります」

その言葉は、Aさんにとって暗闇に差した光のようでした。弁護士はすぐに、カルテに代わる資料のリストアップを始めました。

解決:地道な資料収集と論理的な主張

弁護士の指示のもと、Aさんはご実家を整理し、古い書類を探しました。

また、弁護士は医療機関や自治体に対し、カルテ以外の記録が残っていないか徹底的に照会を行いました。

  • 死亡診断書の記載内容の精査: 死因としての「肝細胞がん」「B型慢性肝炎」の記載を確認。
  • 過去の健康診断結果票の発掘: ご自宅に保管されていた古い健診結果に、肝機能数値(AST/ALT)の異常が記録されており、発症の時期を推認させる強力な証拠となりました。
  • お母様の「年長きょうだい」の血液検査: 母子感染でないことを証明するため、Aさんのお母様の兄(Aさんの伯父)に検査を依頼。結果が陰性であったため、「祖母(Aさんの祖母)はキャリアではなかった=お母様も母子感染ではない」という要件を満たすことができました。

これら一つひとつをパズルのように組み合わせ、弁護士は「B型肝炎以外の原因が考えにくいこと」や「医学的な経過がB型肝炎による肝がんの特徴と一致すること」を論理的に構成し、裁判所に主張しました。

その結果、国はお母様の病態がB型肝炎に起因するものであると認め、無事に和解が成立しました。

医学的背景:なぜカルテがなくても「肝がん」と推認できるのか

B型肝炎ウイルスに感染すると、多くの場合、長い年月をかけて肝臓に炎症が起き(慢性肝炎)、肝臓が硬くなる(肝硬変)を経て、肝がんへと進行します。これを「自然経過」と呼びます。

お母様の事例のように、直接的なカルテが残っていなくても、以下の要素を組み合わせることで、医学的に「B型肝炎が原因の死亡」であると推認(間接的な事実から結論を導き出すこと)できる場合があります。

  1. 死亡診断書の記載: 死因に「肝細胞がん」や「B型肝硬変」「B型慢性肝炎」等の記載がある。
  2. 他原因の除外: アルコール多飲歴がない、C型肝炎ウイルスが陰性である、などの状況証拠。
  3. ご遺族の記憶と周辺資料: 「黄疸が出ていた」「腹水がたまっていた」といった症状の記録や証言。

これらを医学的知見に基づいて紐解くことで、空白の期間を埋めることが可能になります。

B型肝炎給付金制度の概要と給付金額

国は、集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方、またはそのご遺族に対し、給付金を支給しています。

ご遺族への給付金

お母様のように、幼少期の集団予防接種で直接感染された方(一次感染者)が亡くなられた場合、給付金額は以下の要素で決定されます。

病態 20年経過していない場合 20年経過している場合
死亡・肝がん・重度肝硬変 3600万円 900万円

今回のAさんのケース(死亡から20年以上経過)では、基本給付金は900万円となります。

 

弁護士費用を補助する「訴訟手当金」

和解が成立した場合、給付金額とは別に、その4%相当額が「訴訟手当金」として国から加算支給されます。

(例:900万円の給付金の場合、36万円が追加され、合計936万円が支払われます)

これにより、ご依頼者様の実質的な弁護士費用の負担が軽減される仕組みとなっています。

請求には期限があります

B型肝炎給付金の請求期限(提訴期限)は、2027年(令和9年)3月31日までです。

「まだ先だ」と思われるかもしれませんが、特にご本人が亡くなられているケース(遺族請求)では、相続人を確定するための戸籍収集や、古い資料の掘り起こしに半年から1年近くかかることも珍しくありません。

期限直前になると窓口が混み合い、手続きが間に合わないリスクもあります。一日も早い着手をお勧めします。

カルテがない場合の立証方法:可能性をつなぐ「代替資料」の例

「カルテがない=請求不可」ではありません。カルテ保存期間(5年)が過ぎている場合、みお綜合法律事務所では、以下のような代替資料を駆使して立証を試みます。

  • 死亡診断書(死体検案書): 法務局では27年間保存されており、入手できる可能性が高い重要な資料です。
  • 健康診断・人間ドックの結果票: 会社の定期検診などで肝機能の数値(AST/ALT等)異常が記録されていれば、当時の発症を裏付ける有力な証拠になります。
  • 入院証明書・診断書: 生命保険やがん保険の請求時に使用した書類の控えなども、有効な資料となります。
  • 医療機関の「不存在証明書」: 「カルテを廃棄したため出せない」という証明書を提出することで、代替資料による審査の土俵に乗ることができます。

 

弁護士に依頼するメリット

B型肝炎給付金の手続きは、国を相手にした国家賠償請求訴訟という「裁判」の形式をとります。そのため、個人で対応するには限界があり、弁護士のサポートが不可欠です。

  1. 国とのやり取りを任せられる: 訴状の作成、証拠の提出、国からの追加質問への回答など、専門的かつ複雑な手続きを弁護士が担うため、ご依頼者様の負担は最小限になります。
  2. 正当な給付金額の確保: ご自身では気づきにくい「再発による期間リセット」や「上位の病態での認定」の可能性を見逃さず、本来受け取るべき正当な金額を請求します。

みお綜合法律事務所を選ぶメリット

数ある法律事務所の中でも、なぜ「みお」が選ばれるのか。それは、一見不可能に見える困難な事案に対する「突破力」にあります。

  1. 「カルテなし」「死亡事案」での豊富な実績: 当事務所は、今回ご紹介したAさんのように、資料が散逸してしまった古い事案の解決実績が多数あります。「証拠がない」と他で断られた方でも、諦めずにご相談ください。
  2. 医学的知見に基づいた「代替資料」の活用: B型肝炎訴訟に精通した弁護士チームが、医療記録の行間を読み解きます。健康診断の結果や断片的なメモからでも、医学的根拠に基づいた立証を組み立てるノウハウを持っています。
  3. 完全成功報酬制・初期費用0円: 「もし給付金が出なかったら…」という不安を解消するため、相談料・着手金は無料です。報酬は給付金が支払われた後のみ発生するため、費用の持ち出しリスクはありません。

まとめ:諦めないで、その想いを私たちに託してください

お母様が亡くなってから20年以上。当時の資料も散逸している中で、請求をためらうお気持ちは痛いほど理解できます。 しかし、Aさんのように、諦めずに一歩を踏み出すことで、道が開けることがあります。

給付金を受け取ることは、決してお金の問題だけではありません。国に責任を認めさせ、お母様が苦しまれた病気の原因を明らかにすることは、ご遺族にとっての心の区切りにもなる可能性があります。

みお綜合法律事務所は、「死亡」事例や「カルテなし」の事例を多数解決に導いてきました。 手元に資料が全くなくても構いません。まずは一度、私たちにお話を聞かせてください。記憶の片隅にある小さな手掛かりから、解決への糸口を一緒に見つけ出しましょう。

よくあるご質問

母が亡くなってから20年以上経っていますが、本当に請求できますか?
はい、可能です。死亡から20年が経過していても(除斥期間を経過していても)、給付金を受け取る権利は消滅しません。給付金額は減額されますが、最大900万円(+訴訟手当金)を受け取れる可能性があります。/dd>
病院が廃院しており、カルテが一切ありません。それでも相談できますか?
もちろんです。廃院している場合でも、自治体や保険会社に残っている記録を探したりすることで立証できる場合があります。特にご自宅に残っている「健康診断の結果票」や病院からもらった診療内容の説明書などが有力な証拠になることがあります。
母子手帳が見当たりません。予防接種の証明はどうすればいいですか?
ご本人が亡くなられていて母子手帳がない場合、お母様の生年月日や当時の予防接種法に基づく接種状況、ごきょうだいの接種状況などから、集団予防接種を受けたと推認させる主張を行います。近親者の陳述書などで認められるケースは多数あります。
母子感染ではないことの証明はどうすればいいですか?母は亡くなっています。
患者のお母様の生前の血液検査データ(HBs抗原陰性など)があればそれを使用します。ない場合は、お母様の「年長のきょうだい(兄や姉)」の血液検査結果を用いることもあります。年長のきょうだいが感染していなければ、そのお母様からの垂直感染がないと推認できるためです。
父も既に他界しており、相続人が私と兄弟だけですが、手続きは複雑ですか?
相続人が複数いる場合、全員で請求することも、代表者がまとめて行うことも可能です。戸籍謄本の収集により相続関係を明らかにする必要がありますが、当事務所ですべて代行いたしますのでご安心ください。
以前、他の事務所で断られたのですが、依頼できますか?
ぜひご相談ください。事務所によって、B型肝炎訴訟の経験値や、医学的代替資料の読解力には差があります。特に「カルテなし」「死亡事案」は専門性が問われる分野ですので、セカンドオピニオンとしてのご相談も歓迎いたします。
相談料や着手金はかかりますか?
みお綜合法律事務所では、B型肝炎給付金に関するご相談は何度でも無料です。また、着手金もいただいておりません。完全成功報酬制ですので、実際に給付金が受け取れるまで、弁護士費用の持ち出しはありません。国からの訴訟手当金(4%)などの制度も含め、丁寧にご説明いたします。
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