B型肝炎給付金の相談実績2万件
解決実績2,600件
※2023年3月現在
和解成⽴し
給付⾦を受給者した⽅の声&
状況別解説

給付⾦を受け取った⽅の事例ごとに、受給に⾄るまでの流れを分かりやすく紹介。

年齢 60代
性別 男性 
症状 肝がん 死亡 
感染経路 ⼀次感染 
相談内容 カルテがない 
和解成立の声
父が肝がんで亡くなってから長年カルテが見つからず、給付金請求は無理なのではと諦めかけていました。残っていた診断書の控えを丁寧に読み解き、先生方が根気強く立証を進めてくれたおかげで、B型肝炎による肝がんとして認められ和解に至りました。本当に感謝しています。

大切なご家族を肝がんで亡くされた方の中には、時間が経ってから初めて給付金制度の存在を知り、手続きを考え始める方が少なくありません。ただ、その際に直面するのが、当時のカルテが残っていないという現実です。病院に照会しても記録が見つからず、証拠になる資料もほとんどない状況では、どうすることもできないのではないかと感じてしまうのも自然だと思います。実際に、多くのご遺族から、資料不足を理由に諦めかけているというご相談をいただきます。

けれども、資料が揃わないという理由だけで可能性が閉ざされるわけではありません。みお綜合法律事務所では、医療記録が残っていないケースでも、わずかな手掛かりから状況を丁寧に整理し、立証につなげていく取り組みを続けています。ご家族が抱えてこられたお気持ちに寄り添いながら、少しでも前に進める可能性がある限り、一緒に方法を探していく姿勢を大切にしています。

今回ご紹介するのは、まさにそのような状況でご相談に来られた方のケースです。お父様が平成7年に肝がんで亡くなられ、給付金制度を知ったときには病院には一切のカルテが残されていませんでした。残っていたのは、保険会社に提出した診断書の控えのみ。それでも、ご遺族は諦めず、手続きを進めたいという強い思いを持っておられました。

手掛かりが限られる中で、どのように立証を重ね、和解にたどり着くことができたのか。このケースを通して、カルテが残っていない場合でも給付金請求を諦めないためのポイントについて解説します 。

 

この記事でわかること

  • カルテがなくても請求を諦める必要がない理由
  • 当時の検査結果や資料を活用した立証方法
  • B型肝炎給付金制度の概要と支給額
  • 請求期限と早期対応の重要性
  • 弁護士に依頼するメリット

 

ケース紹介

B子さんからご相談をいただいたのは、お父様が亡くなられてから長い年月が経った頃でした。お父様は平成7年に肝がんで亡くなられています。ご家族としてはつらい出来事で、治療中の詳しい経過についても、当時の状況のまま心にしまい込んでこられたようでした。そんな中で、あるとき給付金制度の存在を知り、お父様がB型肝炎によって苦しんでいた可能性を改めて考えるようになったそうです。

そこで病院に問い合わせてみたものの、返ってきた答えはカルテが一切残っていないというものでした。医療記録の保存期間は原則5年であり、長い年月が経つほど記録が残っていないことは珍しくありません。とはいえ、資料がなければ手続きを進められないのではないかと感じてしまうのは、ご家族として自然な流れだと思います。

唯一残っていたのは、保険会社に提出していた診断書の控えでした。そこには、肝がんに至るまでの経過がある程度記載されていましたが、国が求める検査結果の原データなどはまったくありませんでした。最初にお話をうかがった際、正直に言うと、非常に難しい事例であることをお伝えしました。

それでもB子さんは、少しでも可能性があるのなら先に進みたいという強い思いを持っておられました。長年抱えてきた後悔や疑問を、この機会に整理したいというお気持ちもあったのだと思います。当事務所としても、その思いにしっかり寄り添いながら、どこまで証拠を積み重ねられるか、できる限りのことを尽くしたいと考えました。

まずは、残されている資料を一つずつ丁寧に確認しました。診断書の記載内容を細かく読み取り、肝がん発症の背景にB型肝炎ウイルスが関与していることを示唆する部分を探しました。同時に、ご家族にも当時の状況を詳しくおうかがいし、生活歴や感染の可能性が考えられる時期などを整理していきました。記憶と資料を照らし合わせながら、少しずつ全体像を組み立てていく作業は慎重さが求められるものでしたが、焦らず一歩ずつ進めていきました。

その過程で、診断書に書かれていた臨床経過や、家族のお話から得られた情報が重要な手掛かりとなり、肝がんがB型肝炎ウイルスに起因する可能性を示す資料を整えることができました。そこで、可能な限りの客観的資料を揃え、上申書も添えて提訴へと進みました。

裁判では、医療記録がないことが大きな課題となりましたが、提出した資料を総合的に評価していただき、最終的に国も、お父様がB型肝炎ウイルスによる原発性肝がんで亡くなられたことを認めました。死亡から提訴までに20年以上が経過していたため給付金は900万円となりましたが、B子さんは金額ではなく、国が当時の苦しみを認めてくれたことに大きな意味があったと話してくださいました。

資料がわずかしか残っていない中での和解成立は、ご家族にとっても、当事務所にとっても大きな一歩でした。困難な事案であっても、ご遺族の思いに寄り添いながら可能性を探し続けることの大切さをあらためて感じたケースです。

 

医学的背景

B型肝炎による肝がんは、いくつかの段階を経てゆっくり進行していく病気です。B型肝炎ウイルスは一度体に入ると、長い年月にわたって潜伏し続けることがあり、とくに幼少期に感染した場合は、体の免疫が十分に働かないためウイルスが排除されにくく、持続感染と呼ばれる状態になりやすいとされています。持続感染の方は無症候性キャリアとも呼ばれ、見た目には健康そのものでも、体の中にはウイルスが残ったままの状態です。

持続感染の方は、成長とともに免疫が働き始めることで、肝細胞を攻撃して炎症が起こることがあります。これが慢性肝炎です。慢性肝炎は良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、長い年月をかけて肝臓に負担を与えていきます。肝臓は回復する力が強い臓器ですが、炎症と修復が繰り返されると、次第に線維が増えて硬くなり、肝硬変へ進んでいきます。

肝硬変になると、肝臓の働きが落ちていくと同時に、がん細胞が発生しやすくなります。また、B型肝炎の場合は、肝硬変を経ずに肝がんが生じるケースも少なくありません。これはウイルスの遺伝子の一部が肝細胞に入り込み、細胞の性質を変えてしまうことで起こります。つまり検査数値が安定していても、肝がんのリスクが無くなるわけではありません。

肝がんとB型肝炎の関係が深い理由は、こうしたウイルスの特徴と、長期的な炎症が積み重なる仕組みにあります。今回のようにカルテが残っていないケースであっても、診断書の記載内容や臨床の流れから、肝がんの原因としてB型肝炎ウイルスが関与しているかどうかを読み取ることができます。例えば、慢性肝炎の既往を示す記述や、HBs抗原に関して触れている記録があれば、重要な手掛かりとなります。また、肝がん以外の大きな原因が見当たらない場合も、判断材料の一つになります。

医療記録がないと近年の詳しい検査値までは分かりませんが、肝がんがどのように進行するかには一定の特徴があります。時間の経過とともにウイルスが影響を与え、最終的に肝細胞ががん化するという流れは、多くの症例で共通しています。そのため、当時の診断書の内容や病院の最終的な診断名から、医学的に十分な理由付けが可能かどうかを慎重に検討していきます。

また、ご家族からうかがう生活歴や感染の可能性がある時期、既往症の有無なども、背景事情を整理する上で大切な材料になります。カルテが無い場合は、資料一つ一つの重みがより大きくなりますが、医学的知見と照らし合わせながら全体像を組み立てていくことで、立証の道筋を見つけられることがあります。

このようにB型肝炎による肝がんは、長い時間をかけて進行する病気であり、病院の記録が残っていなくても、手掛かりを積み上げることで原因を丁寧に紐づけていくことができます。今回のケースでも、診断書に書かれた臨床経過と、ご家族から伺った当時の状況が重要な役割を果たしました。資料が限られているからこそ、医学的な背景を丁寧に読み取り、可能性を一つずつ確認していくことが大切になります。

 

B型肝炎給付金制度の概要

B型肝炎給付金制度は、過去の集団予防接種や家族内感染などを背景として、長い年月にわたりウイルスを体内に保持し続けた方や、そのご家族を救済するために設けられた制度です。感染の経緯は人によって異なり、集団予防接種をきっかけとした感染だけでなく、その後の母子感染や父子感染、さらに次の世代へ広がった三次感染まで、幅広い経緯が制度の対象に含まれています。多くの方は、ご自身が感染していることに気付かないまま生活をされており、体調を崩して初めてウイルスの存在が明らかになるケースもあります。

制度では、まず持続感染していたことを確認したうえで、現在または過去の病態をもとに給付金額が定められます。病態は未発症、慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡の順に重くなり、症状が進んでいるほど給付額も高く設定されています。今回のように肝がんや死亡に至った場合は制度の中で最も重い病態の区分に該当し、ご遺族による請求も可能です。

給付金額は、発症から提訴までに経過した期間によって変わることがあります。肝がんを発症してから20年未満のうちに提訴している場合は3600万円、20年以上経過している場合には900万円となります。今回のケースでは、お父様が亡くなられてから長い年月が経っていたため、給付金は900万円となりました。時期によって金額に違いが出る仕組みは、制度上の取り扱いによるものですが、国が感染の事実と健康被害を認めたこと自体に大きな意味を感じる方も多くおられます。

ご遺族が請求する場合は、相続関係の整理が必要になることがあります。誰が請求できるか、相続放棄が影響しないかなどを確認しながら進めていきます。とくに今回のように医療記録が残っていないケースでは、診断書や保険会社に提出した書類、健康診断の記録、ご家族から伺う当時の状況など、利用できる資料を丁寧に集めることが大切です。資料がわずかでも、医学的な知見に基づいて整理することで、立証につながる可能性があります。

カルテがない場合の立証方法

B型肝炎給付金の請求では、医療機関のカルテが大切な資料になります。しかし、治療を受けていた時期から長い年月が経っている場合、病院に問い合わせても記録が残っていないことは珍しくありません。特にご遺族による請求では、当時の状況を直接確認できないこともあり、資料が不足していることが最初の大きな壁になることがあります。

ただ、カルテが残っていないからといって、必ず請求ができないというわけではありません。実際の手続きでは、残っている手掛かりを一つずつ丁寧に拾い上げ、当時の状況を再構成していくことで立証につながるケースもあります。

まず重要なのが、医療機関に残されている可能性がある資料を全て確認することです。カルテ本体は残っていなくても、診療報酬明細、検査結果の控え、入退院の履歴など、一部の情報が保管されている場合があります。これらは医療機関の保存期間の範囲内で残されていることがあるため、可能性のある病院には丁寧に確認を行います。治療を受けた病院が複数ある場合は、一つずつとなりますが、順番に照会を行い必要な情報を集めます。

次に、保険会社に提出した診断書や、生命保険の査定に使われた資料が役立つことがあります。保険の手続きでは医療機関が作成した診断書が必要となるため、ご家族が控えを手元に残していることがあります。この診断書には病名や臨床経過が記載されているため、当時の状況を読み解く大切な手掛かりになります。実際に今回のケースでも、この診断書の内容が重要な役割を果たしました。

また、健康診断の結果や市区町村が実施している検診の記録が残っている場合もあります。肝機能に関する項目に異常があった時期が分かれば、病気の進行を推測する手がかりになります。さらに、当時の通院歴や服薬の記録、領収書などが保管されていれば、それも重要な資料となります。どんな小さな情報でも、組み合わせることで全体像を描く助けになります。

医療資料だけでなく、ご家族の記憶も大切な情報源になります。いつ頃体調を崩していたのか、どのような症状があったのか、どの病院に通っていたのかなど、思い出せる範囲でお聞きし、それをもとに該当する時期の資料を探していきます。この作業はご家族にとって負担になることもありますが、丁寧にお伺いしながら整理していくことで、立証の方向性が見えてきます。

資料がそろった段階では、それらを時系列に並べて整理します。これは、病気の進行や治療の経過を理解するために欠かせない作業です。診断書や検査記録が断片的にしか残っていない場合でも、医学的な知識をもとに、どのような流れで病態が進んでいったのかを整理していきます。この過程では、みお綜合法律事務所が蓄積してきた経験や医学的知見が大きな力になります。

さらに重要なのが、必要に応じて上申書を作成することです。上申書とは、資料だけでは補いきれない部分を丁寧に説明し、国が判断できるようにまとめた書面です。カルテが残っていないケースでは、検査値の推移や臨床経過を資料から読み取り、それがB型肝炎ウイルスによるものと考えられる理由を医学的に説明することが必要になります。この作業は専門的な知識が求められるため、弁護士が資料を精査しながら慎重に進めます。

今回のケースでも、診断書に記載されていた臨床経過や、ご家族から伺った当時の状況が上申書の作成に役立ちました。限られた資料でも、丁寧に読み解くことで十分な説明が可能となり、結果として国がB型肝炎ウイルスによる肝がんであったことを認め、和解につながりました。

カルテが残っていない状況は珍しいことではなく、ご遺族の方が悩まれる大きな理由の一つです。しかし、手掛かりが少ない場合でも、資料を丁寧に集め、医学的な視点から整理していくことで立証につながる例は多くあります。

制度には期限があります

B型肝炎給付金制度には、請求に期限が設けられており、2027年3月31日までに提訴の手続きを行う必要があります。

ご遺族が請求を検討される場合、まず問題になりやすいのが資料の収集です。治療を受けていた時期から長い年月が経っていると、病院にカルテが残っていないことも少なくありません。そのような場合には、診断書の控えや保険会社に提出した資料、ご家族の記憶、当時の生活状況など、残っている手掛かりを一つずつ確認しながら状況を整理していくことになります。

こうした作業には時間がかかることが多く、ご遺族おひとりで進めるには負担が大きいと感じられる場面もあると思います。資料が少ない場合は、代わりになる証拠を集める必要が出てくることもあり、準備に思っていた以上の時間が必要になることもあります。

病態によっては、発症から提訴までの期間によって給付額に違いが生じる場合があり、今回のケースでも年月の経過が受け取れる金額に影響していました。

もし気になる点があれば、早い段階で弁護士に相談していただくことが大切になります。必要な資料や進め方が分かりやすくなり、手続きに向けた見通しも立てやすくなります。

弁護士に依頼するメリット

医学的資料を正確に読み取るサポート

B型肝炎給付金の請求では、診断書や検査結果など専門的な資料を読み解く必要があります。特にカルテが残っていない場合は、限られた資料から病気の経過を理解しなければならず、ご家族だけで判断するのは難しいことがあります。弁護士が関わることで、医学的な知見を踏まえた整理が可能となり、立証の方向性が見えやすくなります。

必要な資料の収集を効率的に進められる

どの病院に照会すべきか、どのような資料を依頼すべきかなど、最初の段階で迷う場面は多いものです。弁護士は過去の事例を踏まえて、資料収集の手順を整理し、効率よく進めるための方法を提案します。カルテが残っていない場合でも、代わりになる資料をどこまで集めるべきか、一緒に検討しながら負担が偏らないように進めていきます。

医師への診断書や上申書の依頼もサポート

医師に診断書や上申書を依頼する際は、目的や必要事項をまとめて依頼することが大切です。病院によって対応が異なるため、弁護士が必要な情報を整理し、医師が記載しやすい形で依頼できるよう準備することで、書面の内容がより適切なものになります。

国との手続きを任せられる安心感

給付金請求では、書類の提出や問い合わせ対応など、国とのやり取りが発生します。弁護士に依頼することで、こうした手続きをまとめて任せられ、ご家族の負担を減らすことができます。特に資料が少ないケースでは、上申書による補足が重要になるため、弁護士の経験が力を発揮します。

遠方でも手続きを進めやすい環境

お住まいが遠方の場合やお仕事で時間が取りにくい場合でも、電話やオンラインで相談や資料確認ができます。通院歴の確認や資料の整理など、無理のない形で進められるよう、できる限り柔軟に対応します。

気持ちの負担を減らしながら手続きを進められる

大切なご家族の病気や最期の時期を思い返すことは、つらく感じることがあるかもしれません。弁護士に依頼することで、必要な資料の整理や手続きの不安を一人で抱え込む必要がなくなり、寄り添いながら進めることができます。

まとめとご提案 

今回のケースは、カルテが一切残っていないという大きな壁がありながらも、診断書の控えやご家族から伺った情報を丁寧につなぎ合わせることで、国がB型肝炎による肝がんであると認め、和解に至った事例でした。資料が少なくても、内容をしっかり読み解き、可能性を根気強く探していくことで、手続きを前へ進められる可能性が十分にあります。

ご遺族が請求を検討される際に不安を感じるのは自然なことです。治療の記憶や当時の状況を振り返るのはつらいこともありますし、資料が足りないと感じると、それだけで諦めてしまいそうになるかもしれません。ですが、残された手掛かりがわずかでも、そこから状況を丁寧に積み上げていくことで、立証につながる可能性があるということを今回のケースは示しています。

B型肝炎給付金制度には期限があるため、準備には時間的な余裕が必要です。資料の照会や上申書の作成など、進めるためのプロセスは少なくありませんが、どの段階でもご家族だけで抱え込む必要はありません。弁護士が関わることで、複雑な部分を一緒に整理しながら、無理のない形で進めていくことができます。

大切なのは、資料が少ないからといって、最初から可能性を閉ざしてしまわないことです。状況に応じて必要な準備や確認が変わることもあり、早い段階で専門家に相談しておくことで、どのように進めるのが良いのかが見えやすくなります。

今回の事例のように、わずかな手掛かりからでも前へ進む道が開けることがあります。もし同じようにお悩みの点があれば、まずはご相談いただき、状況を一緒に整理していけたらと思います 。

 

 

よくあるご質問(Q&A)

カルテがないと請求は難しいのでしょうか?
カルテがなくても、請求を進められる場合があります。診断書の控えや保険会社に提出した資料、健康診断の結果、ご家族の記憶など、残っている手掛かりを丁寧に整理することで、当時の状況を説明できることがあります。必要に応じて上申書を作成することで、資料の不足を補うことも可能です。
どんな資料があれば立証しやすくなりますか?
診断書、検査結果の控え、通院歴の記録、領収書、生命保険の手続きで使用した書類、市区町村の検診結果などが手掛かりとなることがあります。資料が複数そろっていなくても、組み合わせることで病気の経過を読み解けるケースがあります。
カルテの保存期間が過ぎていると言われました。どうすれば良いですか?
病院の保存期間が過ぎていても、他の資料が残っている場合があります。診療報酬明細や検査記録の一部が保管されていることもあるため、まずは可能性のある機関に照会して確認します。併せて、保険会社やご家族の手元に資料が残っていることもあります。
給付金の金額はどのように決まりますか?
病態の区分と、発症からどれだけ時間が経過しているかによって金額が変わります。肝がんや死亡の場合は給付額が高く設定されていますが、発症から20年以上経過している場合は金額が変わることがあります。今回のケースのように、年月の経過が影響することもあります。
遺族でも請求できますか?
できます。遺族が代わりに請求する制度があり、相続人の方が手続きを行います。ただし、相続関係の確認や相続放棄の有無などを整理する必要があるため、事前の確認が大切です。
家族がどの病院に通っていたか覚えていません。それでも大丈夫ですか?
通院歴が不明な場合でも、市区町村の検診記録、健康保険の履歴、領収書、生命保険の手続き書類などから手掛かりが見つかる場合があります。少しずつ記憶を伺いながら整理することで、病院を特定できるケースがあります。
途中で手続きが止まってしまった場合、相談しても良いですか?
もちろん大丈夫です。資料が集まらない、どこまで進めれば良いのか分からないなど、手続きが止まる理由はさまざまです。どの段階からでもご相談いただければ、状況に合わせて進め方を一緒に整理していきます。
遠方に住んでいますが、依頼できますか?
依頼できます。電話やオンラインでの相談が可能なため、遠方の方でも無理なく手続きを進めることができます。資料のやり取りも郵送やデータで対応しています。
相談すると費用がかかりますか?
初回相談は無料で受け付けています。費用について不安を感じる方も多いため、事前に丁寧に説明し、ご納得いただいたうえで手続きを進めています。成果に応じた費用の体系を採用しているため、ご家族の負担が過度にならないように配慮しています。

 

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