B型肝炎給付金の相談実績2万件
解決実績2,600件
※2023年3月現在
和解成⽴し
給付⾦を受給者した⽅の声&
状況別解説

給付⾦を受け取った⽅の事例ごとに、受給に⾄るまでの流れを分かりやすく紹介。

「60代男性・慢性肝炎・一次感染の疑い・カルテなしの方の場合」

Aさん
年齢 60代
性別 男性 
症状 慢性肝炎 
感染経路 ⼀次感染 
相談内容 カルテがない 
和解成立の声
他の弁護士事務所に依頼してました。病院で慢性肝炎を診断していたのにも関わらず、その事務所ではカルテが残っていなかったため無症候性キャリア(給付金50万円)としか認定されないと言われて困っていました。みおさんでは親身に相談にのっていただき、私の主張を裏付ける資料を揃えるサポートをいただけました。結果、慢性肝炎で給付金を受けられました。本当に変更してよかったです。
解説者
弁護士 澤田 有紀

「10年以上前にB型慢性肝炎と診断され、しばらく通院していたものの、数値が落ち着いたため治療をやめてしまった」──そんな方も少なくありません。
当時の治療記録が残っていないために、「カルテがないから請求は難しい」と言われて諦めてしまった方からのご相談も、多く寄せられています。

しかし、カルテが残っていないからといって、請求の可能性がなくなるわけではありません。
実際に、当時の検査結果や診療報告書を手元に保管されていた方が、それをもとに慢性肝炎として和解に至ったケースもあります。

B型肝炎給付金制度は、国の集団予防接種などにより感染した方や、その感染が家族を通じて広がった方を救済する制度です。
ただし、発症から長い年月が経過している場合や、医療機関が廃院している場合は、資料の入手や病態の立証が難しくなります。

今回は、60代男性の事例をご紹介します。
この方は一次感染者として給付金の対象ではあるものの、カルテが残っていなかったため「無症候性キャリア(給付金50万円)」としか認定されず、本人が主張する「慢性肝炎」とは認められていませんでした。

しかし、残されていたわずかな検査結果や経過資料を丁寧に整理・分析し、医学的な変化を一つひとつ立証していくことで、最終的に「慢性肝炎」として和解が成立した事例です。

この記事では、カルテがない場合でも「慢性肝炎」と認定される可能性がある理由と、そのために必要となる立証のポイントについて解説します。

 

この記事でわかること

  • カルテがなくても請求を諦める必要がない理由
  • 当時の検査結果や資料を活用した立証方法
  • B型肝炎給付金制度の概要と支給額
  • 請求期限と早期対応の重要性
  • 弁護士に依頼するメリット

ケース紹介

Aさん(60代・男性)は、10数年前、会社の健康診断で肝機能の異常を指摘されました。
詳しい検査を受けたところ、B型肝炎ウイルスに持続感染していることが判明し、「慢性肝炎」と診断。強ミノ(グリチルリチン製剤)の静脈注射を数年間続けていました。

当時は仕事が多忙な中での通院で、週に数回の点滴治療を受けるために職場を早退することもあり、周囲の理解を得られずつらい時期もあったそうです。
その後、検査数値が落ち着いたために通院をやめ、以後は定期的な検査も受けていませんでした。

数年前、B型肝炎給付金制度のことを知り、他の法律事務所に相談しました。
しかし、通院していた病院がすでに廃院しておりカルテが存在しないため、「資料が足りず、無症候性キャリア(給付金50万円)の範囲でしか和解できない」と言われてしまいました。
納得できず、別の方法はないかと「みお綜合法律事務所」に相談されました。

Aさんは幸い、当時の検査結果や肝機能数値の記録をいくつか保管していました。
弁護士がそれらの資料を整理・分析し、発症時期や治療経過を示す補足資料を加えて国に主張した結果、慢性肝炎(発症から20年以内)として認定され、1,250万円の給付金が支給されました。
カルテがなくても、合理的な資料の組み合わせによって発症を立証できた事例です。

医学的背景

B型肝炎ウイルス(HBV)の感染経路にはさまざまなものがありますが、
B型肝炎給付金制度の対象となるのは、国が行っていた集団予防接種などで注射器が連続して使用されたことによる感染、
またはその感染が次の世代に広がった場合です。

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に生まれた方は、
幼少期に実施された集団予防接種で、注射器が連続して使用されていたことにより、
B型肝炎ウイルスに感染した可能性が高いとされています。
この期間に接種を受けた方が、国の責任のもとで救済対象となるのがB型肝炎給付金制度です。

Aさんもこの世代に該当し、幼少期に受けた集団予防接種を通じて感染した「一次感染」の対象でした。乳幼児期に感染すると、免疫機能が未発達であるためウイルスを排除できず、
体内にウイルスが持続する「キャリア(持続感染者)」となる割合が非常に高くなります。

ただし、「キャリア」とは、あくまでウイルスが体内に存在している状態を指します。
一方、「慢性肝炎」は、キャリア状態の方の中で肝臓に炎症が生じ、
GPT(ALT)やAST(GOT)などの肝機能数値が上昇し、
医師により慢性の肝炎と診断された段階をいいます。

B型肝炎給付金制度では、「慢性肝炎」などの症状がでている状態とは区分けされています。

Aさんは「キャリア」でしか認定を受けられない状態でした。しかし、治療として受けていた「強ミノ注射(グリチルリチン製剤)」は、肝臓の炎症を抑える一般的な治療法で、当時としては標準的な慢性肝炎治療でした。

みお綜合法律事務所では、このような治療歴を主張し、過去に慢性肝炎を発症していた経過が確認できるとして、「無症候性キャリア」ではなく「慢性肝炎」で和解することができました。

B型肝炎給付金制度の概要

B型肝炎給付金制度は、国が行っていた集団予防接種などで感染した方や、その感染が家族を通じて広がった方を救済するために設けられました。
この制度では、感染経路や病態、発症時期などの条件を満たすことで、国から給付金を受け取ることができます。

支給される金額は、病態(症状の進行度)と発症からの経過年数によって異なります。

たとえば、次のように区分されています。

  • 無症候性キャリア(未発症の方)
     発症から20年未満:600万円
     発症から20年以上:50万円
  • 慢性肝炎
     発症から20年未満:1,250万円
     発症から20年以上:300万円
  • 肝硬変(軽度)
     発症から20年未満:2,500万円
     発症から20年以上:600万円
  • 肝硬変(重度)・肝がん・死亡された場合
     発症から20年未満:3,600万円
     発症から20年以上:900万円

Aさんの場合、10数年前に「B型慢性肝炎」と診断されており、発症から20年以内に該当するため、制度上は1,250万円の給付金額が対象となります。

当初は他の事務所で「無症候性キャリア」と判断されかけていましたが、弁護士が当時の検査結果や治療経過を整理し、カルテがなくても慢性肝炎の発症を示すことができた結果、1,250万円の和解が成立しました。

このように、給付金の支給は「病態や時期の形式的な整理」だけでなく、限られた資料から実際の発症を裏づける立証の工夫が重要です。
だからこそ、過去の記録を丁寧に読み取り、適切な主張を組み立てる弁護士のサポートが大きな力になります。

カルテがない場合の立証方法

カルテは、感染経路や病態を裏付ける最も重要な資料です。
しかし、医療機関の保存期間は原則5年。
10年以上前の診療記録が残っていることはまれで、特に廃院した病院の場合は、入手が困難です。

とはいえ、「カルテがない=請求できない」わけではありません。
Aさんのように、当時の検査報告書、診療明細、薬剤記録、領収書、通院スケジュールなど、複数の資料を組み合わせることで、慢性肝炎の発症時期や治療内容を再構成できます。

代替資料として有効なものの例

  • 当時の血液検査結果(GPT・ALTの上昇を示すもの)
  • 通院時の領収書・薬剤名(強ミノ注射など)
  • 会社の健康診断結果や検査報告書
  • 健康保険の記録(医療機関名・診療日など)

弁護士は、これらを時系列で整理し、病態の推移が矛盾なく説明できる形にまとめて国へ提出します。
また、医療機関が廃院していても、当時の主治医が勤務していた他の病院を辿るなど、情報を掘り下げることで新たな証拠が見つかる場合もあります。

さらに、「病態に係る診断書」を主治医に依頼できない場合も、みお綜合法律事務所では、既存の検査資料をもとに医学的上申書を作成し、慢性肝炎であることを補足します。
これにより、診断書が限定的でも請求を成立させた例が多数あります。

Aさんの場合、手元に当時の検査結果をいくつかお持ちでしたので、それをつなぎ合わせて、他の客観的資料ととともに、国に対して主張した結果、慢性肝炎(発症から20年以内として1250万円)の和解が認められました。

 

弁護士選びが重要な理由

B型肝炎給付金の請求は、制度や立証のルールが複雑で、弁護士に依頼していても結果が分かれることがあります。
特に今回のようにカルテが残っていない場合、どの資料をどのように分析し、国に対してどのような主張を組み立てるかによって、認定結果が大きく変わることがあります。

Aさんも、当初は別の法律事務所に依頼し、「無症候性キャリア(給付金50万円)」と判断されていました。
しかし、みお綜合法律事務所では、手元に残っていたわずかな検査資料を丁寧に整理・分析し、病状の推移を医学的に再構成しました。
その結果、Aさんは「慢性肝炎」として1,250万円の和解が成立しました。

このように、B型肝炎給付金の結果は、どの弁護士に依頼するかで変わることがあります。
経験と知識をもつ弁護士が、限られた資料の中から事実を丁寧に読み取り、発症の経過や医学的根拠を説得力ある形で整理できるかどうかが、結果を左右する大切なポイントです。

 

みお綜合法律事務所では、次のような観点から依頼者をサポートしています。

1.資料の読み取り

カルテがない場合でも、過去の健診記録や検査結果、薬剤記録などから、慢性肝炎の発症を裏づける事実を抽出します。
この「どの資料をどう評価するか」の判断が、給付金額を左右します。

2.医師との連携

B型肝炎給付金に必要な診断書は、通常の医療文書とは異なります。
みおでは、医師に求められる記載内容を正確に伝える依頼書を用意し、制度要件を満たす診断書の作成をサポートします。

3.過去の和解事例と比較

過去に和解が成立した事例と照らし合わせて、「同様の症状・経過でどのような判断がなされたか」を分析します。
その上で、個々のケースに最適な主張を組み立てます。

4.依頼者の不安に寄り添う

請求には時間がかかり、途中で不安を感じる方も多くいらっしゃいます。
みおでは、手続きの進捗や今後の見通しを丁寧に共有し、最後まで安心して任せられるサポート体制を整えています。

まとめとご提案

今回のケースから学べることは次のとおりです。

 

  • カルテがなくても、他の資料で立証できる可能性がある
  • 通院や治療の記録を丁寧に整理することで、キャリアではなく発症者(今回は「慢性肝炎」)として認められる場合がある
  • 弁護士の経験や判断によって結果が変わることもあり、誰に相談するかが大切

「カルテがないから無理」と言われても、諦める必要はありません。
当時の検査結果や通院の痕跡を整理し、専門家とともに一歩ずつ証拠を積み重ねていけば、給付金を受け取る可能性は十分あります。
Aさんのように、かつて断られたケースからでも、再挑戦で和解を実現できた例は多くあります。
迷われている方は、どうか早めにご相談ください。

よくあるご質問(Q&A)

カルテが残っていなくても請求できますか?
はい。血液検査結果や診療明細、健康診断の記録などを組み合わせることで、発症を立証できる場合があります。
主治医が診断書を書いてくれない場合は?
他院の医師による意見書や、既存の検査資料に基づく弁護士作成の上申書で補うことが可能です。
専門医療機関と連携してサポートしますので、医師に断られた場合でも諦めずにご相談ください。
どのくらいの期間で和解できますか?
平均で1年〜1年半ほどです。
資料が早く揃えば、より短期間での解決も可能です。カルテがない場合でも、弁護士が代替資料を整理し、国とのやり取りを進めます。
給付金はいくらもらえますか?
慢性肝炎(発症後20年以内)の場合は1,250万円、20年を超えると300万円が目安です。
無症候性キャリアの方でも50万円(発症から20年以上経過)〜600万円(発症から20年未満)が支給されます。
費用はどのくらいかかりますか?
「みお」では成功報酬制を採用しており、基本は、実質負担給付金の約4.8%です。
着手金や相談料は無料で、初期費用のご負担はありません。
※サポート内容により報酬体系が変わる場合がございます。
請求の期限はいつまでですか?
2027年3月31日が法定期限です。
延長の予定はなく、期限を過ぎると請求できなくなります。
資料の収集には時間がかかるため、早めの相談が大切です。
他の事務所で「無症候性キャリア」と言われました。それでも再挑戦できますか?
はい。別の観点から資料を見直すことで、慢性肝炎と認められる可能性があります。
発症から20年以上経過していますが、請求は難しいですか?
20年を超えると給付金額は減額されますが、請求自体は可能です。
当時の資料や経過を丁寧に再構成することで、和解が成立する例も少なくありません。
亡くなった家族の分も請求できますか?
はい。ご遺族が代理人として請求できます。
死亡時の診療記録や検査結果があれば、慢性肝炎・肝硬変・肝がんとして認められることがあります。
相続人全員の同意が必要ですが、弁護士が手続きをサポートします。
地方在住でも依頼できますか?
全国・海外からのご依頼に対応しています。
資料の送付や進捗確認もオンラインで行えますので、遠方の方も安心してご相談ください。

 

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