LINEの場合

STEP 1
LINEで「友だち追加」をしてください

友だち登録しておけば、いつでもどこででも気軽にご相談いただけます。
※友だち登録が他者に通知されることはないのでご安心ください。

友達追加方法はこちら
  1. 1「友だち追加」をタップします。
  2. 2「QRコード」をタップします。
  3. 3「QRコード」を読み取ります。
  4. 4 「追加」をタップして完了します。
STEP 2
LINEでご質問・ご相談のメッセージをお送りください

あなたが給付金の支給対象者かどうかや、手続きや制度でわからないことなどを、弁護士と直接やり取りしながら、無料でご相談いただけます。

弁護士が直接応対します

メッセージには、B型肝炎給付金請求の実績豊富な弁護士が回答します。弁護士が、給付金支給の可能性があると判断した方には、手続きに必要な資料収集についてもご説明します。

代表弁護士
澤田 有紀

※事務所から、資料についての説明などが記載された[オリジナル資料]をお送りします。

[オリジナル資料]に入っているもの

①手続きのご案内
②相談票(連絡先等の基本情報をご記入いただきます)
③ご本人の血液検査を照会するための資料(お近くの医療機関にご持参の上、検査を受けていただき、結果を添付して返送)
④母子感染でないことを証明するための資料(お近くの医療機関にご持参の上、検査を受けていただき、結果を添付して返送)

STEP 3
相談票をお送りください

お送りした[オリジナル資料]の中に相談票があります。まずは相談票やお手元にある血液検査結果などの資料をお送りください。弁護士が、お送りいただいた相談票や資料を検討し、手続きの流れや必要な資料、弁護士費用についてご説明します。

費用についてのよくあるご質問
みお綜合法律事務所の弁護士費用が他所より安いのはなぜですか?
制度が施行された直後から取り組んでおり、被害者救済への思いが強いからです。給付金=被害者の方の将来の生活費と考え、少しでも多く受け取っていただけるよう、弁護士費用を設定しています。
STEP 4
手続きに必要な書類資料の収集を進めていただきます

ご依頼者様には、必要な資料を集めていただきます。弁護士や事務局が無料でサポートします。分からないことがありましたらお気軽に電話やメール、LINEで相談ください。

STEP 5
ご契約・裁判所への提訴

集めていただいた資料から、国との和解に向けて、ある程度の見通しが立ちましたら、委任契約を締結させていただきます。郵送で委任契約書と委任状をお送りしますので、記名押印の上ご返送ください。委任状が届きましたら裁判所へ提訴します。
提訴後、国の審査に時間を要します。気になることがありましたらいつでもご連絡ください。状況をご説明させていただきます。

STEP 6
国との和解成立・給付金の振り込み

国との和解が成立しましたら、給付金の請求手続きになります。診療報酬支払基金への給付金請求の1~2か月後に、一旦国から当事務所に入金され、そこから弁護士費用を引いた金額をご依頼者の口座に振り込みます。

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