遠方・海外在住者の場合

ご来所いただく必要はありません

ほとんどのご依頼者様が、一度もご来所いただくことなく、手続きをされています。
LINEやメール、電話で連絡を取り合い、資料などは郵送いただければ大丈夫です。遠方にお住まいの方も安心してご相談ください。

STEP 1
LINE、メール、電話でお問い合わせください
LINEでのお問い合わせについてはこちらから
LINEで相談
メールの場合は資料請求フォームからご連絡ください。
資料請求
お電話の場合、「B型肝炎について」とお伝えください。
お電話0120-7867-30
STEP 2
ご相談者様のご希望の連絡方法で返信させていただき、請求に必要な資料などをご案内いたします

ご住所等をお伺いし、給付金請求についての[オリジナル資料]をお送りします。メールでも請求いただけます(24時間受付)。

[オリジナル資料]に入っているもの
  1. 1手続きのご案内
  2. 2相談票(連絡先等の基本情報をご記入いただきます)
  3. 3ご本人の血液検査を照会するための資料(お近くの医療機関にご持参の上、検査を受けていただき、結果を添付して返送)
  4. 4母子感染でないことを証明するための資料(お近くの医療機関にご持参の上、検査を受けていただき、結果を添付して返送)
STEP 3
相談票をお送りください

お送りした[オリジナル資料]の中に相談票があります。まずは相談票やお手元にある血液検査結果などの資料をお送りください。弁護士が、お送りいただいた相談票や資料を検討し、手続きの流れや必要な資料、弁護士費用についてご説明します。

費用についてのよくあるご質問
みお綜合法律事務所の弁護士費用が他所より安いのはなぜですか?
制度が施行された直後から取り組んでおり、被害者救済への思いが強いからです。給付金=被害者の方の将来の生活費と考え、少しでも多く受け取っていただけるよう、弁護士費用を設定しています。
STEP 4
手続きに必要な書類資料の収集を進めていただきます

ご依頼者様には、必要な資料を集めていただきます。弁護士や事務局が無料でサポートします。分からないことがありましたらお気軽に電話やメール、LINEで相談ください。

STEP 5
ご契約・裁判所への提訴

集めていただいた資料から、国との和解に向けて、ある程度の見通しが立ちましたら、委任契約を締結させていただきます。郵送で委任契約書と委任状をお送りしますので、記名押印の上ご返送ください。委任状が届きましたら裁判所へ提訴します。
提訴後、国の審査に時間を要します。気になることがありましたらいつでもご連絡ください。状況をご説明させていただきます。

STEP 6
国との和解成立・給付金の振り込み

国との和解が成立しましたら、給付金の請求手続きになります。診療報酬支払基金への給付金請求の1~2か月後に、一旦国から当事務所に入金され、そこから弁護士費用を引いた金額をご依頼者の口座に振り込みます。

  • B型肝炎の相談予約をする前に、まずは医療機関で検査を受けましょう
  • 相談するべきかどうかのセルフチェック
  • B型肝炎給付金請求はみおにおまかせブログ
  • B型肝炎給付金請求について弁護士先生に質問する
  • 弁護士がムービーで解説するB型肝炎給付金請求Web説明会
  • 専属の弁護士がわかりやすく丁寧に説明するB型肝炎給付金請求無料個別説明会
  • B型給付金手取り額計算機
  • 気軽に相談できる、みおのB型肝炎給付金請求LINE公式アカウント 気軽に相談できる、みおのB型肝炎給付金請求LINE公式アカウント
  • マンガで分かる!B型肝炎給付金請求制度
  • ショート動画でわかるB型肝炎給付金制度
弁護士費用の説明はこちら
LINEで相談 LINEで相談